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婚姻要件具備証明書の認証 |
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(日本人と中国人が、中国で結婚手続きをするときに必要な手続きの説明です) 日本人が「独身であり、日本の法律上結婚することに支障がない」ことを証明する書類として戸籍謄本があります。 しかし、戸籍謄本は市区町村役場の長が発行するものであり、そのままでは外国の機関の職員が「本物なのかどうか」、さらには記載されている内容について把握することができません。 ですから、外国で結婚する時に、外国の結婚手続きを行う職員に対して、「私は日本の法律上、結婚することに支障がありませんよ」ということを証明するために、婚姻要件具備証明書を提出します。 中国で結婚する場合には、日本人の方の「婚姻要件具備証明書」を準備します。(お相手の中国人の方は、中国の戸口簿で独身であることを証明します) 婚姻要件具備証明書は、在外公館(大使館や領事館)で発行してもらうことができますが、領事館から離れた地方で結婚する場合や、中国に滞在できる期間が短い場合には日本国内で婚姻要件具備証明書を作成して、渡航することをお勧めします。 中国政府に提出する婚姻要件具備証明書は、法務局(地方法務局)長が発行した婚姻要件具備証明書に、日本国外務省と、日本にある中国大使館の領事の認証を添付する必要があります。 また、離婚歴や死別歴がある場合には、離婚届・死亡届の受理証明書に、外務省と中国大使館の認証を受けて一緒に中国へ持参する必要があります。 法務局で婚姻要件具備証明書を発行してもらうためには、まず市区町村役場で戸籍謄本を発行してもらってください。 どこの法務局で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるかどうかわからないときは、市区町村役場の戸籍の窓口で尋ねてみてください。 外務省(霞が関)の認証(公印確認)と、中国大使館(東京都港区)での認証手続きは、私たちにおまかせください。ただし、通常2〜3週間の時間を要しますので、お早めにお申し込みください。 なお、中国大使館での手続きは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県、新潟県、福島県、宮城県、山形県に在住の方に限ります。 ![]() |
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