行政書士法人みなと国際事務所〒231-0004
横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547

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ABOUT US
事務所名 行政書士法人
みなと国際事務所
登録番号 0602101
法人設立日 2006年05月
代表者 代表社員宮本哲也
登録番号 02093190
登録年月日 2002年06月
所在地 横浜市中区元浜町
3-21-2
ヘリオス関内ビル
電話番号 045-222-8533
FAX番号 045-222-8547
所属団体 神奈川県行政書士会
横浜商工会議所
横浜中法人会



出頭申告サポートチーム

渋谷駅前相談会
 16歳以上の外国人を対象に、入国審査で指紋と顔写真の提供を義務付ける改正入管難民法が2007年12月施行されました。

日本入国時に外国人は、パスポートや出入国記録カードを提出した後、両手の人さし指をスキャナーに当て、顔写真を撮影します。拒否した場合には日本入国が許可されません。
採取された情報は、過去に強制退去処分を受けた外国人のほか、国際刑事警察機構や日本の警察による指名手配者などの情報データベースとその場で照合されます。

 
1 以前、偽装パスポートを使用して日本に入国したが、退去強制処分を受け帰国した。その後日本人と結婚し、上陸禁止期間であるにもかかわらず本物のパスポートで上陸許可を受け、「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している場合

 再入国許可を受け空港から入国しようとした場合、過去の不法入国歴が発覚し、退去命令・退去強制処分手続きを受けることになります。

2 オーバーステイ等で退去強制処分を受け、その後日本人と結婚し、上陸禁止期間であるにもかかわらず虚偽のパスポートを使用して上陸許可を受け、「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している場合

 在留資格を取得していても、不法入国です。発覚すれば有罪判決や退去強制処分を受けます。

 発覚する前に適切に対処すれば、合法的に日本在留が認められます。すぐにご相談においでください。

 私たちは多くの方のご依頼をいただき、多くの許可をいただいております。しかしながら、在留特別許可・在留資格取消し案件に関しては、軽々しく扱える案件ではございません。必ずお会いして、詳しくお話を伺い、業務処理方針について納得していただいた上で、ご依頼をお受けいたします。

悪質なブローカーにご注意くださ

 在留特別許可を取得させるために偽装結婚をあっせんするブローカーや、無資格者であるにもかかわらず入国管理局への出頭書類を作成する団体が存在します。
 これら違法な団体に依頼された方の多くは、多額の費用を巻き上げられ、適法な手続きを行ってもらえず、依頼者が収容されたり、退去強制処分を受けたりしています。
 「日本人と結婚をすれば、在留特別許可はもらえる」と安易に考えておられる方がいらっしゃいますが、入管当局は現在大変厳しい審査体制を敷いています。

ご相談においでください

 過去に、偽名のパスポートで入国し働いていたが摘発を受けた。日本滞在中に日本人と知り合い、帰国後に結婚、退去強制処分を受けていることを隠して、本名のパスポートで入国している。

 過去に留学生として日本に滞在していたがオーバーステイになり、出頭して帰国した。帰国後氏名を変更して日本人と結婚、変更した名前のパスポートで日本に滞在している。

 どちらのケースも、一旦日本から出国すると、再入国の際の指紋採取で過去の不法滞在歴が明らかになり、在留資格の取消および退去強制処分を受け、最低でも10年間は日本に入国することができなくなります。

 しかし、過去の過ちが発覚する前に適切な対応をとれば、そのまま日本での在留を認めてもらうことが可能です。

 もし、このような問題を抱えておられるのであれば、すぐにご相談においでください。秘密は厳守します。

 過去に採取した指紋データなどは、時間が経過しても消滅することはありません。



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ご相談・ご依頼の際は事務所までお越しください

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