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16歳以上の外国人を対象に、入国審査で指紋と顔写真の提供を義務付ける改正入管難民法が2007年12月施行されました。 日本入国時に外国人は、パスポートや出入国記録カードを提出した後、両手の人さし指をスキャナーに当て、顔写真を撮影します。拒否した場合には日本入国が許可されません。 採取された情報は、過去に強制退去処分を受けた外国人のほか、国際刑事警察機構や日本の警察による指名手配者などの情報データベースとその場で照合されます。 1 以前、偽装パスポートを使用して日本に入国したが、退去強制処分を受け帰国した。その後日本人と結婚し、上陸禁止期間であるにもかかわらず本物のパスポートで上陸許可を受け、「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している場合 再入国許可を受け空港から入国しようとした場合、過去の不法入国歴が発覚し、退去命令・退去強制処分手続きを受けることになります。 2 オーバーステイ等で退去強制処分を受け、その後日本人と結婚し、上陸禁止期間であるにもかかわらず虚偽のパスポートを使用して上陸許可を受け、「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している場合 在留資格を取得していても、不法入国です。発覚すれば有罪判決や退去強制処分を受けます。 発覚する前に適切に対処すれば、合法的に日本在留が認められます。すぐにご相談においでください。 私たちは多くの方のご依頼をいただき、多くの許可をいただいております。しかしながら、在留特別許可・在留資格取消し案件に関しては、軽々しく扱える案件ではございません。必ずお会いして、詳しくお話を伺い、業務処理方針について納得していただいた上で、ご依頼をお受けいたします。 悪質なブローカーにご注意ください 在留特別許可を取得させるために偽装結婚をあっせんするブローカーや、無資格者であるにもかかわらず入国管理局への出頭書類を作成する団体が存在します。 これら違法な団体に依頼された方の多くは、多額の費用を巻き上げられ、適法な手続きを行ってもらえず、依頼者が収容されたり、退去強制処分を受けたりしています。 「日本人と結婚をすれば、在留特別許可はもらえる」と安易に考えておられる方がいらっしゃいますが、入管当局は現在大変厳しい審査体制を敷いています。 |
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