|
|
〒231-0004
横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547
相談予約 電話 045-222-8533 |
|
| みなと国際事務所TOP |
|
| |事務所概要|報酬額|申請実績|お客様の声|スタッフ紹介|ご相談について|アクセス|お気に入りに登録| |
|サイトマップ|初めての方へ |
 |
 |
主要取引先・弊社実績
日本サムスン株式会社 三菱化学エンジニアリング株式会社 新日鉄ソリューションズ株式会社 東芝ビジネスアンドライフサービス株式会社 日本電産ネミコン株式会社 株式会社ローソン 黒田電気株式会社 株式会社ジートレーディング 巧テクノロジー株式会社 ソフトブレーン株式会社 ビルド・ア・ベア ワークショップ サイクレイズ・ジャパン株式会社 HSBジャパン株式会社
その他 IT 貿易 旅行代理店 海運 製造 自動車 デザイン 語学学校 中華料理 韓国料理 イタリア料理 スペイン料理 フランス料理 インド料理 特許事務所 会計事務所 不動産 ホテル 人材派遣 コンサルティング 等
|
就労資格証明書
就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が我が国で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは,旅券に押された上陸許可証印等のほか,外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認することができます。
しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。
そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
しかし、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。 |
|
外国人を採用する場合の注意点
日本に在住している外国人は,「短期滞在」で在留する外国人及び16才未満の外国人を除いて,カード形式の「外国人登録証明書」を必ず所持しています。外国人を雇用するに当たっては,外国人本人から所持する「外国人登録証明書」の提示を受け,本人の現在の「在留資格」の種類を確認し,日本で就労することができるのかどうか,また就労できる職種は何かを判断する必要があります。また,法律上就労することに問題のない外国人の中には,入国管理局から就労が認められている活動の内容を証明する「就労資格証明書」の交付を受けている人がいますので,そのような場合は本人から,この「就労資格証明書」を提示してもらい会社で採用できるかどうか判断することができます。
以上のような確認の後,雇い入れしようとする外国人が就労することのできない在留資格の場合や,自社で雇用する内容と職種が異なっている在留資格を持っている場合は,就労前に地方入国管埋局において在留資格変更の許可を受けなければなりません。
入管法は,就労することができる在留資格を持たない外国人を雇い入れ,労働に従事させた場合,「不法就労助長罪」を設け,雇用者の刑事責任を明確にしています。あらたに外国人を雇用しようとするときは,本人の現在の「在留資格」の確認と共に,入管法に精通した私どもに相談することをお勧めします。
|
|
外国人労働者の在留資格について
外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください ⇒ 在留資格の変更手続きをすることにより、、就労が認められる在留資格を取得することができます
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での活動が認められています。現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。
- 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格17種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)
| 技 術 |
システムエンジニア、自動車設計技師等 |
| 人文知識・国際業務 |
通訳、企業の語学教師、為替ディーラー、デザイナー等 |
| 企業内転勤 |
企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。) |
| 技 能 |
外国料理のコック等 |
- 原則として就労が認められない在留資格 6種類
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在 留学生や就学生がアルバイトを行おうとするときは、あらかじめ地方入国管理局で「資格外活動の許可」を受ける必要があります。留学生で聴講生や研究生以外の学生については、就労時間が1週間28時間以内(聴講生・研修生は1週間14時間以内)、就学生については1日4時間以内で、風俗営業又は風俗関連営業が営まれている事業所における就労でないものを行うことが包括的に許可されます。
- 就労活動に制限がない在留資格 4種類
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 日系2世、3世の方は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。
|
|
就労が認められる在留資格を持っているかどうかを確認したい
外国人の方の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書又は旅券(パスポート)の上陸許可証印、就労資格証明書等により確認できます。
また、資格外活動の許可を得ているか否かについては、資格外活動許可書により確認することができます。 |
|
よくあるご相談
入国時に認められた会社を退職し、他の企業に転職する場合、何か手続きが必要なのでしょうか?
1 転職先の職務内容が、ほぼ同一の場合
現在の在留資格の範囲内であれば、特別な手続きは必要ありません。
在留期間更新の際には、必ず転職した旨を入国管理局に届け出てください。
2 転職先の職務内容が異なる場合
在留資格変更許可申請が必要です。この手続きを怠ると、不法就労となる可能性があります。
転職の際に在留資格の変更が必要かどうか不安な場合には、あらかじめ、就労資格証明書の交付申請を行い、転職先で同一の在留資格で活動することができるかどうか確認することができます。
お手続きは弊事務所にご依頼ください。
|
|
転職(就職先の変更)の手続き
転職前の会社等で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫していない場合
転職前に、就労資格証明書交付申請の手続きをします。この証明書を所得しておくことにより、新しい会社での就労資格について心配することなく、また在留期間更新時にも手続きがスムーズに行われます。
上記申請後、在留期間更新時に在留期間更新許可申請の手続きをすることになります。
転職前の会社等で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫している場合
転職前か後に、在留期間更新許可申請の手続きをします。
転職前の会社等で従事した職種と変わる場合
転職前に、在留資格変更許可申請の手続きをします。 |
|
| 申請書および申請に必要な書類が変わりました |
在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請
申請書:申請人・代理人の署名のほか、勤務先企業の代表者の署名が必要となります 卒業証明書:専門学校卒業者は、専門士の証明書(在留資格変更許可申請のみ)
1 上場企業 上場していることを証する書類
2 非上場企業 職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
源泉徴収納付額が1,500万円未満の企業 雇用契約書(労基法に基づく労働条件を明示する文書)の写し 申請人の履歴書 大学の卒業証明書 在職証明書 資格証明書(告示で定めるIT技術者) 勤務先の登記事項証明書 直近の決算書 会社案内書 2010年4月以降の申請には、健康保険(社会保険)証の提示が必要となります。 (在留資格変更許可申請)
在留期間更新許可申請
申請書:申請人・代理人の署名のほか、勤務先企業の代表者の署名が必要となります
1 上場企業 上場していることを証する書類
2 非上場企業 職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
源泉徴収納付額が1,500万円未満の企業 申請人の住民税の課税証明書・納税証明書
2010年4月以降の申請には、健康保険(社会保険)証の提示が必要となります。 |
|
|
|
フジテレビ
スーパーニュース |
フジテレビ
とくダネ! |
日本テレビ
News リアルタイム |
|
 |
 |
|
入国管理局 申請専門事務所 行政書士法人みなと国際事務所
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533 |
| |事務所概要|報酬額|申請実績|お客様の声|スタッフ紹介|ご相談について|アクセス| |
|
|