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外国人配偶者の連れ子を日本に呼びたい
 未成年で未婚である場合、「定住者」という在留資格が取得できる可能性があります。しかし、未成年者であっても成人に近い年齢の場合、許可されないことがあります。

定住告示より抜粋
次のいずれかに該当する者又はその配偶者で日本人の配偶者等若しくは永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子に係るもの
1 日本人
2 永住者の在留資格をもって在留する者
3 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
4 特別永住者

外国人を養子にしたい
 日本人と外国人が養子縁組をする場合、縁組の当時の養親の本国法のルールに従うことになります。ですから、日本人が外国人を養子にする場合は、日本の民法の規定が適用されることになります。

養子縁組の要件
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条  成年に達した者は、養子をすることができる。
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条  尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十四条  後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条  配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条  配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2  法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

子の本国法の適用
 養親の本国法を適用した結果、子の保護に欠ける点が生じることを避けるため、承諾や同意、公的機関の許可などを子の本国法が要求している場合には、それらも必要となります。

 養子の年齢が
6歳以上の場合、「日本人の養子であること」を理由として、在留資格を取得することは出来ません。
 
認知をした場合
 母親が外国人、父親が日本人の場合で、父親が認知をした場合は、法律上の父子関係が認められるから、子供は日本国籍を取得します。

改正国籍法が成立しました
 日本人と外国人の間に生まれた子どもの国籍取得要件から父母の婚姻を外すこととした国籍法の改正が成立しました。2009年から施行されます。
日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供は、これまでは両親が結婚するか、生まれる前に父親が認知をしなければ、日本国籍の取得を認めていませんでした。
今回の改正により、両親が結婚をしなくても父親が認知をすれば、子供は日本国籍を取得できます。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html

日本人の子供を養育している場合
 「日本人の配偶者等」で在留していた方が離婚した場合、子供がいて、その外国人の方が養育する場合には、「定住者」の在留資格が認められます。

外国人の親を呼び寄せたい
 本国に居住する外国人の親を呼び寄せたい場合、短期滞在(親族訪問)で呼び寄せることが出来ます。ただし、短期滞在の在留資格は、最大90日の在留期間ですので、それ以上の長期間、日本滞在を希望する場合には、日本入国後、在留資格の変更申請を行う必要があります。
ただし、日本に滞在する子の「親」の在留資格は、日本の入管法には存在しません。申請人毎の個別の理由を踏まえ、法務大臣が許可すれば在留資格が許可されます。
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