行政書士法人みなと国際事務所〒231-0004
横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547

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翻訳

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ABOUT US
事務所名 行政書士法人
みなと国際事務所
登録番号 0602101
法人設立日 2006年05月
代表者 代表社員宮本哲也
登録番号 02093190
登録年月日 2002年06月
所在地 横浜市中区元浜町
3-21-2
ヘリオス関内ビル
電話番号 045-222-8533
FAX番号 045-222-8547
所属団体 神奈川県行政書士会
横浜商工会議所
横浜中法人会


国際結婚ビザサポートチーム
(国際結婚ビザサポートチーム)

渋谷駅前相談会
配偶者の呼び寄せについて〜在留資格認定証明書交付申請〜

 外国に住んでいる外国人と結婚をする場合、

 
結婚の手続きをどのように行うのか分からない
 
ビザをどのように取得すればよいのか分からない

 という2つの問題に直面します。

 
私たちは、結婚の手続きについてはアドバイスを、ビザの手続きについては入国管理局への手続きを代行して、お二人が一日も早く日本で夫婦生活を始めることができるように、お手伝いをしています。

 
日本の在留制度では「結婚をした」からといって「日本に住むことができる」ことが保証されるわけではありません。
 国際結婚が成立することと、ビザが取得できることは別の問題なのです。


 
国際結婚の手続きの流れ
 
 外国で結婚の手続きをします
 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します
 日本人の配偶者が、地方入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います(私たちが代行します
 地方入国管理局から在留資格認定証明書が交付されます(数週間要します)
 在留資格認定証明書を、外国人配偶者へ送ってあげます
 外国人配偶者は在留資格認定証明書、パスポート、その他の必要書類を持って、日本領事館で査証(ビザ)の申請をします
 空港で上陸審査(上陸許可・在留資格付与)を受けます
 市区町村役場で外国人登録をします


在留資格認定証明書 査証・ビザ 上陸許可証印
 (在留資格認定証明書) ビザ(査証) (上陸許可証印)
みなと国際事務所は土曜日も営業中


来日のためには
 
 日本人と結婚したからといって当然に日本での滞在が許可されるわけではありません。
 
 日本国内の地方入国管理局で
在留資格認定証明書の交付を受ける(日本人配偶者が申請)
 日本国外の日本領事館で配偶者の
ビザ(査証)を取得する(外国人配偶者が申請)
 空港で上陸審査を受け、
上陸許可を受けることで初めて「日本人の配偶者」として日本に居住することができるようになります。
 
在留資格認定証明書

 もっとも大変なのが地方
入国管理局での在留資格認定証明書交付申請です。

 なぜ大変なのかといえば、地方入国管理局では書類審査で
結婚の有効性(法律上・実態上)、入国後の生活の安定性、その他上陸を許可することが適当かどうかなどを審査するからです。
もちろん問題のないケースであれば必要以上に心配する必要はないのですが、担当審査官は、一日に膨大な量の申請書を審査します。
その書類の中には「何の申請をしたいのかよくわからないもの」や「必要な添付書類が抜けているもの」そして「虚偽申請(偽装結婚など)」などが紛れ込んでいます。

申請される方は「
何でもっと丁寧に教えてくれないんだ」とか「ちゃんと調べてくれれば問題ないことはわかるはずだ」などとおっしゃいます。

一方、入国在留審査は「外国人に入国や在留を許可する」という目的のほかに、「
不法な目的を持つ外国人を入国させない」という治安維持の目的もあります。

治安維持の目的があるので、「
手の内を明かさない」ために、申請の方法を問い合わせても抽象的な説明に終始せざるを得ませんし、「怪しい」と思えば「不許可・不交付」処分とするのです。

 また、審査が
書面審査ですので(入国管理局の審査では実態調査が行われる場合もありますが、配偶者の在留資格認定証明書交付申請で実態調査が行われることは、まずありません)、書面での立証・説明に慣れていないと、なかなか第三者を説得できる申請書は作成できません。
入国管理局ホームページでは「必要書類一覧表」を公表しています。しかしこの必要書類を揃えれば許可されると思いがちですが、そんなに簡単ではありません。

 私たち入国管理局への申請手続きを職業としている者は、通常「
申請理由書」なるものを作成します。
なぜ、どのような申請を行うのか」「許可をすべく要件を満たしていることとその理由」を審査官に対し説明を行う文書です。
(裁判の際に裁判所に提出する「訴状」や「答弁書」のような役割を果たします。この
理由書を見ればその行政書士の能力を判断できます。)

入国管理局への申請件数は膨大な数であり、実際に審査官が審査を始めるまでには時間がかかります。いわゆる順番待ちがあります。
ところが、申請は受け付け順に並べられて順番を待つわけではありません。
実は、申請受付後すぐに、「
問題がない申請」としてすぐに審査を始める案件、「慎重に審査する必要がある」として後回しにされる案件などに振り分けられます。
ですから、「
許可が出る申請」であると同時に「すぐに審査を始めてもらえる申請書」を作成することも重要です。
(地方局によって審査に要する時間はまちまちです。地方局の審査体制(審査官の数や申請件数、主任・統括審査官の考え方など)に左右される可能性もあります。)

 在留資格認定証明書が交付された場合、在外公館での査証(ビザ)申請は、特に心配することはありません。
ですが、査証申請歴がある場合や入国歴がある場合で問題があると判断された場合、本国の身分関係書類に疑義がある場合、婚姻につき信憑性がないと判断された場合には、査証(ビザ)の申請が拒否されることがあります。
(入国管理局は法務省、在外公館(大使館)は外務省ですので、入国管理局が許可した案件でも在外公館(外務省)が拒否する可能性は充分あります)

 「結婚すれば(入籍すれば)」在留資格が得られるわけではありません。
 
要する時間
 
在留資格認定証明交付申請の場合(海外から招聘する場合)1〜4ヶ月を要します。
入国管理局への手続きには長い時間を要します。ご相談、申請手続きのご依頼はお早めにお願いいたします。  
ご相談・ご依頼の際は事務所までお越しください
お電話でご相談の予約をお願いいたします
ご相談においでください
 ご相談にいらっしゃれば、このようなお話をします。

1 
国際結婚の手続きについて・・・国際結婚の手続きは、お相手の方の国籍、婚姻の手続きを行う場所、婚姻歴の有無などにより異なります。細かい提出書類の種類・部数などは婚姻挙行地機関に直接お問い合わせいただくことをお勧めしていますが、手続きの概要、婚姻手続きを行う場合の注意点をお話しています。

2 
入国管理局への手続きについて・・・外国人配偶者の方が日本で生活するために必要な在留資格の手続きについて、プロの行政書士が適法かつ迅速な方法をアドバイスいたします。また、退去強制されたことがある、過去に虚偽申告等を行ったなどの理由により、在留が許可されないケースについて、救済方法をアドバイスします。

3 
ご依頼いただいた場合のお見積り額・・・依頼するかどうかは、見積もりを見てから、家に帰ってゆっくり検討していただいてかまいません。

 5,250円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、それ以上の貴重な情報やノウハウを提供しています。ご相談に対応できなかった場合には、相談料はいただきませんので、安心しておいでください。
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