入国管理局 国際結婚手続き オーバーステイ 在留特別許可 上陸特別許可 在留資格認定証明書
行政書士法人みなと国際事務所は2002年の開業以降、一貫して入国管理局への手続き・帰化申請手続きを行ってきた専門事務所です。所属行政書士は全員、入国管理局への代理申請を行うことのできる資格を有しています。
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日本人の方が中国で結婚手続きを行う場合「婚姻要件具備証明書」が必要です。この婚姻要件具備証明書は日本国外務省の公印確認と駐日中国大使館の認証が必要です。
外務省の公印確認と中国大使館の認証手続きを代行いたします。詳しくは、お問い合わせください。
【対象区域】東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県、新潟県、福島県、宮城県、山形県にお住まいの方
クライアント実績
商社電機造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など

クライアント実績
中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど



みなとみらい線「馬車道」駅6番出口 徒歩3分
  
渋谷から 東急東横線 「元町中華街」行き
  
目黒から(南北線埼玉高速鉄道線)東急目黒線 「日吉」で乗換
  目黒から(都営三田線)東急目黒線 「日吉」で乗り換え
  
中目黒から(日比谷線上野、北千住方面) 「中目黒」または「菊名」で乗換
 
JR根岸線「関内」駅北口 
徒歩7分 京浜東北線に接続
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東海道線総武・横須賀線横浜線 京浜急行線
 

横浜市営地下鉄「関内」駅
 徒歩5分

第4次出入国管理基本計画
 第4次出入国管理基本計画策定に当たって

 出入国管理基本計画は,適正かつ円滑な出入国管理行政を実現するために法務大臣が,我が国に入国・在留する外国人の状況を明らかにした上で,外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項その他関係する施策に関し必要な事項を定めるものである。平成4年に初めての出入国管理基本計画が策定され,平成12年に第2次,平成17年には第3次の出入国管理基本計画がそれぞれ策定された。
出入国管理行政の目的は,すべての人の出入国の公正な管理を図ることにある。これを敷衍するならば,出入国管理行政の要諦は,外国人の適正・円滑な受入れを進めていく一方で,テロリストや犯罪者など我が国の治安等を脅かす外国人の入国・滞在を阻止し,もって我が国社会の活性化と健全な国際化の進展に資するとともに,安全・安心な国民生活の確保に寄与することにある。そのための具体的施策の在り方については,我が国に入国・在留する外国人の状況や,出入国管理行政を取り巻く社会状況等の変化に適切に対応していくことが求められるところ,第3次出入国管理基本計画の策定以降の状況を見ると,次のような変化等が指摘されている。

 第1は国内外の社会状況の変化である。
 我が国では,少子・高齢化の急速な進展の結果,生産年齢人口を中心に総人口が減少するという本格的な人口減少時代を迎えるとともに,いわゆるバブル経済以降の景気の大幅な変動を経て,平成20年後半からは,世界的な金融危機の影響により,深刻な経済不況に見舞われている。このような中で,我が国社会の活力を維持しつつ,持続的な発展を図っていくことが重要な課題とされ,近年,成長の著しいアジア諸国の活力を我が国に取り入れていくことも重要である。その一方で,日系人を始めとする定住外国人の失業や不安定な雇用等の問題も生じている。

 第2は不法滞在者等に係る状況の変化である。
 近年の入国管理局による厳格な水際対策や不法滞在者対策の実施等により,我が国の不法滞在者数は着実に減少しているが,依然として相当数の不法滞在者が存在する上,稼働先の拡散化等により効率的な摘発の実施等が困難となっている。また,偽装婚,偽装留学など身分や活動目的を偽り,正規在留者を装って滞在する偽装滞在者の増加が懸念されているほか,テロリストや犯罪者など我が国の治安等を脅かす外国人の水際での阻止も引き続き課題となっている。

 第3は新たな在留管理制度の導入である。
 我が国に在留する外国人の数は年々増加するとともに,その活動内容は多様化し,定住化傾向を強める者も少なくないが,現行制度の下ではこれらの者の居住実態等の把握を十分に行えず,適正な在留管理を行う上で支障を生じるなどしていた。これに対処するべく,第171回通常国会で在留管理制度の大幅な見直し等を内容とする出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)等の改正法が成立した。同改正法は公布の日から3年以内に施行することとされているが,同改正法による新たな在留管理制度を今後の出入国管理行政の基盤として適切に運用し,公正な在留管理を行うとともに,外国人と共に生きる社会づくりに貢献していくことが求められている。

 第4は難民問題である。
 近年,我が国における難民認定申請数は急増しているが,これに伴い審査期間が長期化する中,難民として認定されるべき者等の法的地位の早期安定化が求められている。
このように,中長期的かつ構造的な人口減少と変動する経済情勢や景気動向に起因する種々の問題,また,国際化の進展に伴い在留外国人が増加することに起因して生ずる諸問題等に直面する中で,それらの解決には,政府が一体となって様々な施策を講ずることが必要とされるが,出入国管理行政としても,国民の安全・安心を守りつつ,我が国社会の活力及び国民生活の維持・向上に寄与し,外国人との共生社会の実現に貢献していく必要がある。

 そこで,本計画では,今後5年程度の期間を想定し,「活力ある豊かな社会」,「安全・安心な社会」,「外国人との共生社会」の実現への貢献という視点に立ち,出入国管理行政上の取組の基本方針を次のとおり定めるものである。

○ 本格的な人口減少時代が到来する中,我が国の社会が活力を維持しつつ,持続的に発展するとともに,アジア地域の活力を取り込んでいくとの観点から,積極的な外国人の受入れ施策を推進していく
○ 我が国社会の秩序を維持し,治安や国民の安全等を守るため,テロリストや犯罪者の入国を確実に水際で阻止し,また,依然として相当数存在する不法滞在者や今後増加が懸念される偽装滞在者対策等を強力に推進するとともに,法違反者の状況に配慮した適正な取扱いを行っていく
○ 我が国における在留外国人の増加,活動内容の多様化等に対応し,在留外国人の居住・在留状況等を正確に把握等するために導入される新たな在留管理制度を適切に運用し,情報を活用した適正な在留管理を行っていくとともに,地方公共団体における円滑な行政サービスの実施に必要な情報の提供を行うなど,外国人の利便性の向上に努めていく
○ 国際社会の一員として,難民の適正かつ迅速な庇護を推進していく

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 お客様の体験談
 先日、私の事務所に1本の電話がかかってきました。「ありがとうございます。本当にありがとうございました。」電話の主は、泣きながら何度も何度も私にお礼を言ってくれるのです⇒続きを読む
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○ 依頼しようかどうしようか、迷っているお客さまへ
フジテレビ スーパーニュース 
(2009年6月18日放送)

相次ぐ偽装結婚についてコメントしました。
フジテレビ とくダネ! 
(2009年1月15日放送)

不法滞在のフィリピン人家族の仮放免・在留特別許可についてコメントしました。
日本テレビ News リアルタイム 
(2008年10月21日放送)

入国管理局への手続きを専門に取り扱う行政書士として、国際結婚およびオーバーステイ・在留特別許可についてコメントしました。  
「近代中小企業」9月号に寄稿

外国人高度人材の受け入れ方法について代表行政書士が5ページにわたって解説しています。
横浜商工会議所で講演を行いました

5月22日に横浜商工会議所西支部の若手経営者連絡協議会で「外国人労働者の受入と実態」というテーマで入国管理局への手続き、外国人労働者の就労実態について講演を行いました。



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