| 入国管理局 国際結婚手続き オーバーステイ 在留特別許可 上陸特別許可 在留資格認定証明書 行政書士法人みなと国際事務所は2002年の開業以降、一貫して入国管理局への手続き・帰化申請手続きを行ってきた専門事務所です。所属行政書士は全員、入国管理局への代理申請を行うことのできる資格を有しています。 |
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〒231-0004横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F 電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547 相談予約 電話 045-222-8533 |
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| 平成21年の通常国会において,「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」といいます。)が可決・成立し,平成21年7月15日に公布されました。 改正法においては,在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして,特別永住者証明書の交付,研修・技能実習制度の見直し,在留資格「留学」と「就学」の一本化,入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれています。 1 新たな在留管理制度 入国管理局 概要 新たな在留管理制度は,これまで入管法に基づいて入国管理官署が行っていた情報の把握と,外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握を基本的にひとつにまとめて,法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。我が国に中長期間にわたり適法に在留する外国人が対象となり,在留カードが交付されるほか,届出手続などが変わります。新制度の導入により在留管理に必要な情報をこれまで以上に正確に把握できるようになり,これによって,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人について更に利便を図ることが可能になります。 なお,新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。 施行日 改正法が公布された平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日から施行されます。 対象者 新たな在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間在留する外国人で,具体的には次の1~6のいずれにもあてはまらない人です。 1.「3月」以下の在留期間が決定された人 2.「短期滞在」の在留資格が決定された人 3.「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人 4.これらの外国人に準じるものとして法務省令で定める人 5.特別永住者 6.在留資格を有しない人 在留カードは,どういうカード? 新たな在留管理制度の導入に伴い交付される在留カードは,対象となる外国人に対し,上陸許可や在留資格の変更許可,在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには,写真が表示されるほか,次の事項が記載されます。また,偽変造防止のためICチップが搭載され,券面記載事項の全部又は一部が記録されます。 1.氏名,生年月日,性別及び国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域 2.住居地(本邦における主たる住居の所在地) 3.在留資格,在留期間及び在留期間の満了の日 4.許可の種類及び年月日 5.在留カードの番号,交付年月日及び有効期間の満了の日 6.就労制限の有無 7.資格外活動許可を受けているときはその旨 次のようなメリットがあります! (1)在留期間の上限が伸長されます。 現在上限が「3年」の在留期間を定めている在留資格について,「5年」の在留期間を法務省令で定める予定です。また,「留学」の在留資格については,平成21年7月1日より,在留期間の最長期間が「2年3月」となっておりますが,新たな在留管理制度の導入により,新たに「4年3月」とする予定です。 (2)再入国許可制度を見直します。 有効な旅券及び在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。なお,例外的に再入国の許可を要する場合については,今後法務省令で定める予定です。 また,再入国許可を受ける場合の再入国許可の有効期間の上限について,これまでの「3年」から「5年」に伸長されます。 (※)新たな在留管理制度の開始に併せて実施されます。 ご注意ください! 新たな在留管理制度の導入に伴い,以下のような在留資格の取消し事由,退去強制事由,罰則が設けられています。 (1)在留資格の取消し事由(入管法第22条の4第1項) 1.偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと(第5号) 2.配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留すること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)(第7号) 3.新規上陸後又は従来の住居地を退去した後90日以内に住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)や虚偽の住居地の届出をしたこと(第8号~第10号) (2)退去強制事由(入管法第24条) 1.在留カードの偽変造等の行為(第3号の5) 2.中長期在留者の各種届出等に関する虚偽届出等や在留カードの受領・提示義務違反により懲役以上の刑に処せられたこと(第4号の4) (3)罰則 1.中長期在留者の各種届出等に関する虚偽届出等や届出等義務違反,在留カードの受領・携帯・提示義務違反(入管法第71条の2,第71条の3) 2.不法就労助長罪の見直し(入管法第73条の2第2項) 3.在留カードの偽変造等の行為に係る罰則(入管法第73条の3~第73条の6) |
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![]() 個人情報取扱業務登録済(神奈川県個人情報保護条例) 登録番号 07-L-00098 |
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