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 配偶者がオーバーステイ等で「退去強制」処分を受けているなどの事情がある場合に、在留資格認定証明書の交付申請をすると、「本邦に上陸しようとする外国人は、出入国管理及び難民認定法第5条第1項に定める上陸拒否事由に該当しています。」との理由を付されて、不交付処分を受けることがあります。
 出入国管理及び難民認定法第5条第1項とは、日本への入国が拒否される事由を規定したものです。つまり、上記の理由が付されたということは、日本国にとって好ましくない外国人であり、他の事情にかかわらず、日本国の利益のために当該外国人の入国を認めないということなのです。
 上陸拒否事由に該当するかどうかは、その外国人の国籍や個々の事情は影響を受けません。
 

上陸が拒否(禁止)される方(主なもの)

□ 感染症患者
□ 精神障害者
□ 生活保護等の援助が必要な貧困者
□ 日本国・外国を問わず法令違反により1年以上の懲役・禁固刑に処せられたことのある方
   執行猶予期間中の方、執行猶予期間を経過した方を含みます
   政治犯罪人は、対象となりません
□ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、向精神薬の取締りに関する法令に違反して刑に処せられたことがある方
   日本国・外国の法令を問いません
□ 薬物、あへんを吸食する器具を不法に所持している方
□ 売春行為、斡旋、勧誘、場所の提供など、売春に直接関係のある業務に従事したことがある方
   刑に処せられているか、更生しているかどうかは、関係ありません
□ 銃器、刀剣、火薬等を不法に所持している方
□ 麻薬等の不法所持・銃砲刀剣類の不法所持で上陸を拒否された方で、拒否された日から1年を経過していない場合
□ 退去強制処分を受けて退去した日から、5年を経過していない場合
□ 過去に退去強制処分を受けたことがある場合、出国命令で帰国したことがある場合、退去強制処分を受けて退去した日から、10年を経過していない場合
□ 出国命令により出国した日から、1年を経過していない場合
 
上陸拒否事由に該当すると

 上記の上陸拒否事由に該当すると、上陸港(空港)で上陸が許可されず、入国することができません。また、長期の滞在目的(留学、就労、婚姻など)の場合、在外公館でのビザ発給に先立って、地方入国管理局より「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要がありますが、上陸拒否事由に該当していると、在留資格認定証明書は交付されません。


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