〒231-0004横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F 電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547 相談予約 電話 045-222-8533 |
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→ 働く会社が決まっていない状態で、手続きをすることはできません。 ![]() ↓ (私たちが代行します) 申請の際には、外国人本人の経歴と、採用する会社の業務内容などが審査の対象になります。 ご相談の際には、外国人の履歴書と会社のパンフレットなどをお持ちになってください。 ↓ 外国人の方は日本領事館でビザ「査証」の申請を行います。 日本に上陸した日から1年または3年 間、日本で働くことができます。「海外にいる外国人を、わが社の技術者として採用したいと考えています。」 ![]() 外国人が日本に入国する場合は、外国にある日本の大使館や総領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、査証の発給を受けた上で日本に入国しなければなりません。 (査証相互免除の取決めがある国は、短期観光等の場合は査証が免除されますが、一般的に就労を目的とする場合は免除されません。) 就労目的の査証の発給にあたっては、在外公館限りで処理されることなく、本国への照会が行われるため、一般的に数ヶ月単位の日数を要します。 この入国手続きの簡易迅速化を図るため、「在留資格認定証明書」制度があります。 これは、雇用主等の在日関係者が、地方入国管理局等に在留資格認定証明書の交付申請を行い、同証明書が交付された場合は、在外公館において査証申請の際にこれを添付すれば、在外公館限りで処理されるため査証の早期発給が期待できるというものです。 なお、呼び寄せることのできる外国人労働者は、エンジニアや通訳、調理師など一定の知識・技能・経験を有する方でなければなりません。 弊事務所では「在留資格認定証明書」の交付申請(書類作成・申請手続き)を行います。 ご注意ください!〜こんな失敗をされる方が多いようです ■ 理系の学部を卒業した技術者を、商品開発担当者として「人文知識・国際業務」の在留資格で申請した。 ■ 在留資格「研修」で来日している研修生を採用し、「技術」の在留資格への変更申請を行った。 ■ 海外の事業所にて就業中の技能工を日本で就労させるため、「企業内転勤」の認定申請を行った。 ■ 厨房で働くアルバイトの留学生を正社員とするため、「技能」の在留資格への変更申請を行った。 なぜ不許可となるのか 不許可理由として多いのは 1 大学で学んだことと職務内容に関連性がない 2 職務内容と事業内容に関連性がない 3 申請する在留資格が不適切 が、挙げられます。 これは、どういうことかというと、 それぞれの在留資格には、「許可されるための基準(要件)」があります。 この基準(要件)を満たしていることを、申請人のほうで証明してやらなければならないのです。 例えばエンジニアの場合では、 一 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 という「上陸審査基準」を満たさなければなりません。 この「基準」を満たしていることを証明するために卒業証明書や職歴証明書を添付するわけです。ですから、コンピュータのエンジニアとして採用するのに経済学を専攻したことを証する大学の卒業証明書を単に添付しても意味がないのです。 また、コンピュータエンジニアとして採用するのであれば、コンピュータエンジニアを必要とする事業内容の会社でなければ、在留資格は許可されません。 それぞれ、添付書類には、添付する意味があります。その意味を汲み取って書類をそろえなければ、ダメだというわけです。 |
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