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■ 海外から労働者を呼び寄せたい場合

 就労する(労働者を呼び寄せる)会社の所在地の入国管理局で「在留資格認定証明」の交付申請を行います。証明書が交付されると、その後の就労ビザの発給および日本入国がスムーズにおこなわれます。(現実には、在留資格認定証明書の交付を受けなければ、就労ビザは発給されません
 なお、呼び寄せることのできる外国人労働者は、エンジニアや通訳、調理師など一定の知識・技能・経験を有する方でなければなりません。

外国人が就労ビザを取得して日本に入国する手続きの流れ


まず最初に日本にある企業と雇用契約を結びます。
 → 働く会社が決まっていない状態で、手続きをすることはできません。
在留資格認定証明書
 ↓

雇用する日本の企業が、入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
(私たちが代行します)

申請の際には、外国人本人の経歴と、採用する会社の業務内容などが審査の対象になります。
ご相談の際には、外国人の履歴書と会社のパンフレットなどをお持ちになってください。

 ↓

「在留資格認定証明書」が交付されたら、外国人の方に送ってあげてください。
外国人の方は日本領事館でビザ「査証」の申請を行います。

無事にビザが出たら、いよいよ日本入国です。
日本に上陸した日から1年または3年査証(ビザ)間、日本で働くことができます。







在留資格認定証明書について


 「海外にいる外国人を、わが社の技術者として採用したいと考えています。」 上陸許可証印

 外国人が日本に入国する場合は、外国にある日本の大使館や総領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、査証の発給を受けた上で日本に入国しなければなりません。
(査証相互免除の取決めがある国は、短期観光等の場合は査証が免除されますが、一般的に就労を目的とする場合は免除されません。)
 就労目的の査証の発給にあたっては、在外公館限りで処理されることなく、本国への照会が行われるため、一般的に数ヶ月単位の日数を要します。

 この入国手続きの簡易迅速化を図るため、「在留資格認定証明書」制度があります。
 これは、雇用主等の在日関係者が、地方入国管理局等に在留資格認定証明書の交付申請を行い、同証明書が交付された場合は、在外公館において査証申請の際にこれを添付すれば、在外公館限りで処理されるため査証の早期発給が期待できるというものです。

 なお、呼び寄せることのできる外国人労働者は、エンジニアや通訳、調理師など一定の知識・技能・経験を有する方でなければなりません。

 弊事務所では「在留資格認定証明書」の交付申請(書類作成・申請手続き)を行います。
 
ご注意ください!〜こんな失敗をされる方が多いようです

■ 理系の学部を卒業した技術者を、商品開発担当者として「人文知識・国際業務」の在留資格で申請した。
■ 在留資格「研修」で来日している研修生を採用し、「技術」の在留資格への変更申請を行った。
■ 海外の事業所にて就業中の技能工を日本で就労させるため、「企業内転勤」の認定申請を行った。
■ 厨房で働くアルバイトの留学生を正社員とするため、「技能」の在留資格への変更申請を行った。
 
なぜ不許可となるのか

不許可理由として多いのは
1  大学で学んだことと職務内容に関連性がない
2  職務内容と事業内容に関連性がない
3  申請する在留資格が不適切
が、挙げられます。

これは、どういうことかというと、
それぞれの在留資格には、「許可されるための基準(要件)」があります。
この基準(要件)を満たしていることを、申請人のほうで証明してやらなければならないのです。

例えばエンジニアの場合では、
一 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
という「上陸審査基準」を満たさなければなりません。

 この「基準」を満たしていることを証明するために卒業証明書や職歴証明書を添付するわけです。ですから、コンピュータのエンジニアとして採用するのに経済学を専攻したことを証する大学の卒業証明書を単に添付しても意味がないのです。
 また、コンピュータエンジニアとして採用するのであれば、コンピュータエンジニアを必要とする事業内容の会社でなければ、在留資格は許可されません。

 それぞれ、添付書類には、添付する意味があります。その意味を汲み取って書類をそろえなければ、ダメだというわけです。
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入国管理局への申請
 
 入国管理局への申請は、他の営業許可申請などと違い確実に許可が下りるという保障がありません。
たとえば建設業や風俗営業などの許可申請は要件が揃えば必ず許可されますが、在留許可は最終的に法務大臣の裁量で判断されることになっていますので、要件がすべて揃ったとしても必ずしも許可されるとは限りません。
 それをいかに「この人は、日本の国益に叶う、わが国にとって必要な人間だ」ということを立証するのが私の仕事です。

 私たちは、単なる手続き代行屋ではありません。また、不可能を可能にする「魔法使い」でもありません。

 以上の点を充分にご理解のうえ、お問い合わせくださるよう、お願いいたします。

働くことができる在留資格(ビザの種類)
  1. 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格17種類
     
    外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)
    技   術 システムエンジニア、自動車設計技師等
    人文知識・国際業務 通訳、企業の語学教師、為替ディーラー、デザイナー等
    企業内転勤 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
    技   能 外国料理のコック等
  1. 原則として就労が認められない在留資格 6種類
     
    文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
    留学生や就学生がアルバイトを行おうとするときは、あらかじめ地方入国管理局で「資格外活動の許可」を受ける必要があります。留学生で聴講生や研究生以外の学生については、就労時間が1週間28時間以内(聴講生・研修生は1週間14時間以内)、就学生については1日4時間以内で、風俗営業又は風俗関連営業が営まれている事業所における就労でないものを行うことが包括的に許可されます。

  2. 就労活動に制限がない在留資格 4種類
     
    永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
     日系2世、3世の方は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。
入国管理局 申請専門事務所   行政書士法人みなと国際事務所
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