| 入国管理局 国際結婚手続き オーバーステイ 在留特別許可 上陸特別許可 在留資格認定証明書 行政書士法人みなと国際事務所は2002年の開業以降、一貫して入国管理局への手続き・帰化申請手続きを行ってきた専門事務所です。所属行政書士は全員、入国管理局への代理申請を行うことのできる資格を有しています。 |
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〒231-0004横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F 電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547 相談予約 電話 045-222-8533 |
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先日、私の事務所に1本の電話がかかってきました。「ありがとうございます。本当にありがとうございました。」電話の主は、泣きながら何度も何度も私にお礼を言ってくれるのです。「私は、手続きのお手伝いをしただけですから。あきらめず誠実に対応を続けたあなたの努力の結果ですよ。」そう言っても、彼は、「ありがとうございます。」の言葉を続けました。 依頼主である彼は、外国人の方と結婚しました。いろいろな事情でなかなか良縁に恵まれず、結婚を半ばあきらめかけていた彼にとって、その女性との出会いは、人生最大の春が訪れたようだと語っていました。しかし、結婚後、日本で暮らすために入国管理局へ在留資格の認定証明書交付申請を行いましたが、結果は「不許可(不交付)」。しかも、3度も申請をしたのに。 不許可の理由は、「偽装結婚ではないか」と、疑われたことにあったようです。困り果てた彼は、私の事務所の門を叩いたのです。 確かに結婚の経緯を見ると、偽装婚ではないかと疑われる要因もありました。実は私も疑っていました。「この案件、断ろうかな。」そう思った私ですが、依頼主である彼と彼の両親から懇願され、彼の熱意に負けた私は、彼に対するインタビューと調査を開始しました。 その結果、二人の結婚は真剣なものだと確信した私は、入国管理局に対する書類を作り上げ、提出したのです。 私の事務所には、実にいろいろな相談や依頼が舞い込んできます。国際結婚にまつわるものはもちろん、外国人を採用したい企業の方や留学生、外国人を支援するNPOの方など実に様々です。 時には、申請が不許可になることもあります。「日本で暮らしたい。」そう希望されても、日本の入管法で在留が認められないこともあります。 ですが、私の事務所においでいただいた多くの方は、無事在留許可を取得し、日本で暮らしておられます。以前、申請のお手伝いをした方から、「赤ちゃんが生まれたよ」「就職が決まった」などのお便りを頂くこともあります。 次はあなたの番です。真剣に日本での生活を望むあなたを、私は、全力でバックアップします。
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