行政書士法人みなと国際事務所〒231-0004
横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
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国際結婚など

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不法滞在者の救済

不法滞在者との結婚

在留特別許可

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上陸拒否

上陸特別許可

永住許可

永住許可申請

外国人従業員

海外の技術者の招へい

留学生の採用

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入国管理局の手続き

申請が不許可になった場合

翻訳・認証代行サービス

翻訳

外務省・中国大使館認証

認証代行サービス
外務省・中国大使館
日本人の方が中国で結婚手続きを行う場合「婚姻要件具備証明書」が必要です。この婚姻要件具備証明書は日本国外務省の公印確認と駐日中国大使館の認証が必要です。
外務省の公印確認と中国大使館の認証手続きを代行いたします。詳しくは、お問い合わせください。
【対象区域】東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県、新潟県、福島県、宮城県、山形県にお住まいの方
渋谷駅前相談会

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明交付申請(技術・人文国際)

105,000円
在留資格認定証明交付申請
(技術・人文国際+家族滞在)家族を一緒に呼ぶ場合
126,000円
在留資格認定証明書交付申請(投資経営) 157,500円
 技術・人文国際の在留資格については、招聘企業の規模、申請人の経歴、申請件数を勘案し、別途お見積もりをいたします。大量同時申請にも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

 上場企業または同等の事業規模の会社に採用・雇用される場合には、別途料金システムをご用意しています。
 また、同時に5名以上の申請を行われる場合にも、大幅な割引を行っています。
お見積もりをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
在留資格認定証明交付申請(日本人の配偶者等) 157,500円
在留資格認定証明交付申請
(日本人の配偶者等+定住者)連れ子を一緒に呼ぶ場合
210,000円
在留資格認定証明交付申請(定住者) 157,500円
在留資格認定証明交付申請(家族滞在)
就労資格者の配偶者・子
52,500円

在留資格変更許可申請
在留資格変更申請(日本人の配偶者等) 157,500円
在留資格変更申請(技術・人文国際) 105,000円
在留資格変更申請(技術・人文国際)
上場企業・大卒者
52,500円
 技術・人文国際の在留資格については、招聘企業の規模、申請人の経歴、申請件数を勘案し、別途お見積もりをいたします。大量同時申請にも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

 上場企業または同等の事業規模の会社に採用・雇用される場合には、別途料金システムをご用意しています。
 また、同時に5名以上の申請を行われる場合にも、大幅な割引を行っています。
お見積もりをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
在留資格変更申請+事業計画書作成 210,000円
在留資格変更申請+再入国許可 157,500円
在留資格変更申請
在留期限まで10日以内の場合
上記料金の30%増

在留期間更新許可申請
在留期間更新申請 52,500円
 上場企業または同等の事業規模の会社に在職中の方が申請される場合には、別途料金システムをご用意しています。
 また、同時に5名以上の申請を行われる場合にも、大幅な割引を行っています。
お見積もりをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
在留期間更新申請+再入国許可 52,500円
在留期間更新申請(再婚を伴う場合) 157,500円
在留期間更新申請(転職を伴う場合) 105,000円
在留期間更新申請+再入国許可
(転職・再婚を伴う場合)
157,500円

永住許可申請
永住許可申請 157,500円

再入国許可申請
再入国許可申請のみ 21,000円
再入国許可申請(他の申請と同時に行う場合) 0円

在留特別許可
在留特別許可手続き
書類作成+出頭付き添い
210,000円
市役所への婚姻手続きに同行する場合 + 52,500円

上陸特別許可
上陸特別許可(在留資格認定証明書交付申請) 367,500円
ただし状況に応じて個別にお見積もり
相談業務
相談(1時間) 5,250円

帰化申請(日本国籍取得)
帰化申請(給与所得者) 157,500円
帰化申請(事業主・会社役員) 210,000円
扶養家族が増えるごとに (1名あたり)31,500円
ご相談の際に、お見積もりいたします。
同時期に大量の技術者を受け入れる場合など同一の企業からの大量案件に関しましては、別途お見積もりいたします。御社の人事・総務部では対応できないような大量案件の場合であっても、ご依頼者様のニーズにかなった申請事務処理サービスを提供させて頂きます。
□ 不許可となった場合は、無料で2回目の申請を行います。
  ただし、申請人の方が上陸拒否・退去強制に該当しているなどは適用されません。
  また、書類作成のみの場合には、適用されません。
□ 東京入国管理局管内(横浜を含む)以外での申請の場合、別途交通費・日当を申し付けます。
□ ご自身で申請中の案件(結果の出ていないもの)について、途中から受任することはできません。

印紙代

在留資格 変更・更新

4,000円
再入国(1回限り) 3,000円
再入国(数次) 6,000円
永住 8,000円

よくあるご質問
報酬はいつお支払いすればよいのですか?
着手金を業務着手前に、残金を申請手続き直前までにお支払いいただいております。

業務依頼後のキャンセルについて教えてください。

業務着手前であれば、無条件で返金致します。ただし受任後、すぐに業務に着手しますので、依頼前に熟考されることをお勧め致します。
なお、着手後の返金は できませんのでご了承くださいませ。
(ただし、実費は手続き前であれば全額お返し致します。)

少し値下げをして頂けませんか?
申し訳ございませんが、他のお客様の為にも値下げは一切致しません。
ただし、支払方法に関してはお客様の状況によりご相談に応じます。これまでも分割払いでのご依頼に対応させて頂いてますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
とてもありえない

費用の安さを売りにして、自分が1番プライドを持っているサービスを依頼者に提供するなんて
  


近年、帰化申請やビザの手続きを行う行政書士の業界では非常に残念な傾向があります。

「安くやります」

「どこへでも行きます」

「許可が取れなかったら、お金を返します」



 費用が安い、…うれしいですね。

 呼び出せばすぐに来てくれる、…便利ですね。

 許可が取れなかったら代金返金、…良心的です。

 しかし、「安さを売り」にして、「使いっぱしり」にされている「国家資格者」が本当の意味での良いサービスを提供できるとは思いません。



 より安くサービスを提供するためにどうすればよいか、許可が取れなかった時のよりよい対応方法とは何か、開業して10年間、ずっと考え続けてきたテーマです。


 しかしもっと大事なのは、「お客様の本当のリクエスト」に応じるために、どのようなサービスを提供しなければならないのかということ。

「安さ」より
「確実な許可」

「代金返金」より
「不許可の可能性を事前に見抜き、代替方法を提案すること」

 これこそが、本当の専門家、「国家資格者」の仕事であると信じています。


 費用が安くても、だらだらと時間がかかる、質問をしてもあいまいな回答しかしない。
挙句の果てに許可が出ず、「お金を返すから文句はないだろ」

…国家資格者でなくても、サービス業として失格ですよね。

お客様が本当に求めているのは、「安い費用」や「代金返金」ではなく、
「事業を成功させること」「大切な人と幸せに暮らしていくこと」だと信じています。
みなと国際事務所は土曜日も営業中
ご相談・ご依頼の際は事務所までお越しください
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