行政書士法人みなと国際事務所〒231-0004
横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547

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ABOUT US
事務所名 行政書士法人
みなと国際事務所
登録番号 0602101
法人設立日 2006年05月
代表者 代表社員宮本哲也
登録番号 02093190
登録年月日 2002年06月
所在地 横浜市中区元浜町
3-21-2
ヘリオス関内ビル
電話番号 045-222-8533
FAX番号 045-222-8547
所属団体 神奈川県行政書士会
横浜商工会議所
横浜中法人会

企業向け顧問サービス
渋谷駅前相談会
外国人が株式会社を設立する場合
 
「会社を作って独立したい」、日本に住む外国人の方からご相談をお受けいたします。

会社設立手続きは、日本人であっても、外国籍であっても大差ありません。ただし、在留資格を「投資・経営」に変更する場合は、様々な要件を満たさなければなりません。

株式会社設立に必要な費用
株式会社設立のためには、定款の認証および登記手続きが必要であり、それぞれ費用がかかります。
□ 定款の認証
   公証人手数料・・・¥50,000  収入印紙・・・¥40,000
□ 登記手続
   登録免許税・・・¥150,000
(上記のほか、定款の謄本、現在事項証明、印鑑証明の発行に手数料・印紙代が必要です)
 
在留資格「投資・経営」
 
審査基準(自ら起業する場合)
□ 
事業所が確保されていること
 3か月以内の短期間賃貸スペース等を利用したり,容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には,要件に適合しているとは認めらません。
 賃貸借契約においてその使用目的を事業用,店舗,事務所等事業目的であることを明らかにし,賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし,当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。
 住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には,住居目的以外での使用を貸主が認めていること。当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること,当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていることが必要です。
□ 
相当の事業規模があること
   日本人や永住者を常勤の職員として2人以上雇用する規模 若しくは
   初期投資額
500万円以上かつ資産額が維持されること
 常勤の職員:
 労働時間が週5日以上、年間217日以上週労働時間が30時間以上
 年次有給休暇が適法に与えられていること
 雇用保険の被保険者となっていること
 直接雇用または移籍出向の形態で労働契約が締結されていること
 
審査のポイント(許可取得の際)
 
 上記の審査基準を満たすことは、必要最低限のことであり、許可取得のためには、具体的かつ実現可能性のある事業計画を策定することが必要です。

事業計画について
 「事業計画を作ってください」と依頼される方がいらっしゃいます。事業計画(ビジネスプラン)は、経営者が策定すべきものです。次の観点から、考えてみてください。
□ ビジョン・・・将来どうなりたいのか(会社の目指すべき姿)
□ ビジネスの仕組み、製品戦略・・・どんな商品・サービスか、仕入・流通・生産
□ 市場戦略・・・どのように売るのか(マーケティング)
□ 人材について・・・経営者のスキル・経験、マネジメントの仕組み
□ 財務計画・・・金銭的な裏付け、キャッシュフロー

事業計画を策定してみることで、
□ 事業コンセプトを体系立てて考えることができます。
□ リスクをあらかじめ考え出し、対策を採ることができます。

私たちは「経営戦略」および「財務計画」の視点から、事業計画の策定のお手伝いをいたします。
 
審査のポイント(更新申請の際
 
 更新申請においては、事業の継続性があるかどうか、財務的な観点から審査が行われます。

事業の継続性について
 特に赤字決算の場合、審査官は単年度ではなく複数年度の財務状況および今後の見通しを踏まえて判断します。

1 )直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合

直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合

 直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には,事業の継続性に問題はない。また,直近期において当期純損失となったとしても,剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば,当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから,この場合においても事業の継続性があると認められる。
 したがって,直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には,事業の継続性があると認められる。

直近期末において欠損金がある場合

□ 直近期末において債務超過となっていない場合
 事業計画,資金調達等の状況により,将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し,今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし,事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて,原則として事業の継続性があると認める。

□ 直近期末において債務超過であるが,直近期前期末では債務超過となっていない場合
 債務超過となった場合,一般的には企業としての信用力が低下し,事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから,事業の継続性を認め難いものであるが,債務超過が1年以上継続していない場合に限り,1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとする。

□ 直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
 債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは,事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから,事業の継続性があるとは認められない。

2 )直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合

 企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは,通常の企業活動を行っているものとは認められず,仮に営業外損益,特別損益により利益を確保したとしても,それが本来の業務から生じているものではない。単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ,二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められない。したがって,この場合には事業の継続性があるとは認められない。

みなと国際事務所は土曜日も営業中
ご相談・ご依頼の際は事務所までお越しください
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