入国管理局 国際結婚手続き オーバーステイ 在留特別許可 上陸特別許可 在留資格認定証明書
行政書士法人みなと国際事務所は2002年の開業以降、一貫して入国管理局への手続き・帰化申請手続きを行ってきた専門事務所です。所属行政書士は全員、入国管理局への代理申請を行うことのできる資格を有しています。
〒231-0004
横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547

  相談予約 電話 045-222-8533
みなと国際事務所TOP
事務所概要報酬額申請実績お客様の声スタッフ紹介ご相談についてアクセスお気に入りに登録
  |サイトマップ初めての方へ


国際結婚

日本での結婚

配偶者を日本に呼ぶ

連れ子を日本に呼ぶ

配偶者の在留資格の変更



不法滞在者との結婚

在留特別許可

空港での指紋採取



上陸拒否

上陸特別許可



永住許可申請



海外の技術者の招へい

留学生の採用

外国人の転職

会社設立



申請が不許可になった場合



翻訳

外務省・中国大使館認証

弊社ではこのようなご相談に対応しています

 配偶者・家族関係の手続き
 □ 国際結婚をしたので、配偶者を呼び寄せたい
 □ 配偶者の連れ子を呼び寄せたい
 □ 認知した子供の母親を呼び寄せたい
 □ 年老いた親を呼び寄せたい
 □ 留学生です 妻を呼び寄せたい
 □ 配偶者の在留資格の申請が不許可になりました
  ・ 結婚の経緯が不明確と指摘されました
  ・ 提出された書類に信憑性がないと指摘されました
  ・ 配偶者の過去の在留状況が良くないと指摘されました
  ・ 離婚した外国籍の前妻のことを問題にされました
  ・ オーバーステイ歴があるので日本に入国できないと指摘されました
 □ 認定証明書は交付されましたが、ビザが拒否されました
 就労関係の手続き
 □ 留学生です 日本企業への就職が決まりました
 □ 人事担当者です 外国人の就労には特別な手続きが必要なのですか
 □ レストラン経営者です コックを呼び寄せたい
 □ 日本で働いています 会社を作って独立したい
 人権救済のお手伝い
 □ 不法入国者です 結婚できますか
 □ 妻は不法滞在者です ビザの手続きをしたいのですが
 □ 不法入国歴があり、日本入国が禁止されています。 夫と日本で暮らしたいです
 □ 空港での指紋採取検査が始まり、出入国できません
 □ 前回虚偽申請をしてしまいました 後悔しています



 
法務省入国管理局(Immigration Bureau)とは、日本における出入国管理、外国人登録、難民認定という外国人関連の行政事務を併せて管轄する法務省の内部部局です。

 
在留資格認定証明書交付申請

  外国人が日本で勉強したり仕事をする場合、または日本に住む家族と同居をしようとする場合に、
ビザ(査証)の申請の前に行う手続きです。

 
在留資格変更許可申請

  日本に住んでいる外国人が、
就職をしたり結婚をしたりした場合に、今持っている在留資格を変更しようとする場合に行う手続きです。

 
在留期間更新許可申請

  日本に住んでいる外国人が、在留期限到来後も
引き続き日本で生活したい場合に行う手続きです。

 
在留資格取得許可申請

  日本で子供が産まれた場合などに行う手続きです。

 
永住許可申請

  日本の
永住権の申請です。

 
再入国許可申請

  日本の在留資格を取得した外国人の方が、
一時的に日本国外へ出国する場合に、事前に行う手続きです。
  再入国許可を取得せずに出国すると、今持っている在留資格は失効します。

 
難民認定申請

 
難民旅行証明書交付申請

 
資格外活動許可申請

  学生が
アルバイトをしようとする場合などに、事前に行う手続きです。

 
就労資格証明書交付申請

  今持っている在留資格で、働くことができることを証明する証明書の交付申請です。
  
転職の際に取得することが多いです。

 
仮放免許可申請



 
申請取次行政書士とは出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書などを提出することが認められた行政書士を指します。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への
出頭が免除されます。

 申請取次行政書士制度は、
国際化によって増加する外国人の入国・在留に関する入管業務を円滑に進めるため、昭和62年にできた制度です。私たち申請取次行政書士は、より確かなきめ細かい申請手続きによって日本国入国管理行政のめざす適正な入国・在留手続きをサポートしています。

注:以前は、入国管理局への申請手続きを行うには、法務大臣や地方入国管理局長の承認が必要でしたが、現在は制度が変更されています。
ちなみに、「法務大臣認定行政書士」などというものは、存在しません。



 
入国管理局に対する申請数は年々増加し、入国管理局の処理能力を超えているのでは?と思わせる状況です。このような状況では、入国管理局は事実認定に充分な時間を割くことができず、結果、誤った事実認定がされることも少なくありません。

 さらに
内部基準が公表されていないため、入国管理局の手続きに関するノウハウ本もなく、また、許可不許可の判断が自由裁量とされているため、一般の方、特に言語知識法律知識の少ない外国人にとっては、大きなハンディとなっています。

 入国管理局担当官に正しい判断をさせ、また、法律知識や経験の少ない一般の方のハンディを補うために、当事務所では、本人に代わって申請手続きを行い、外国人の権利を守れるよう日々努力しているのです。 

 当事務所では、個々のケースについての許可の可能性を分析し、
最善・最適の方法をご提示します。さらにあらゆる方向からその申請にとって有利な材料となるものを探し、またその有効性を確認しながら、迅速にかつ正確な書類作りをいたします。



 私は開業以来、
入国管理局の手続き国際結婚外国人労働者に関する手続きを中心として活動しています。
弊社WEBサイトは行政書士・弁護士・外国人支援団体・地方公共団体の窓口の方にも多く読まれています。

 入国管理局の手続きに関する有料相談にお越し下さるお客様は、年間のべ
約1000人、実際に依頼される件数は年間300件以上に及びます。

 もしあなたが、「
どの行政書士に頼んでも結果は同じ」とお思いでしたら、大きな間違いです。

「費用が安かったので、自宅から近かったので、すでに他の行政書士に委任したのですが、その行政書士の対応がどうもいいかげんで、解任したいので
あとを引き受けてもらえませんか」というご相談も多くみられます。

すでに他の行政書士が受任し
申請中である場合、申請内容を不利な方向へ導いてしまっている場合、虚偽の申告内容がある場合、もはや取り返しがつきません。
そのようなケースは、残念ながらお断りするしかありません。

これは
当初の行政書士の選定を誤ったのです。入国管理局の手続きに精通していない行政書士に依頼しますと、しばしばこういうトラブルを招きます。
 
 外国人の入国・在留に関する申請手続きは行政書士の仕事内容の中では
特殊な分野に入ります。
申請取次行政書士の資格を有している行政書士は日本全国に、約5000人。
その資格取得のための特定研修では、倫理と極めて基本的な講義がなされるだけで入国・在留に関する申請手続のノウハウはまったくといっていいほど教えておりません。
申請取次行政書士になったあとに、自分で勉強するしかないのです。

このような内情をふまえて、失敗しない行政書士選びをしていただきたいと思います。



 申請の際には、私も入国管理局へ行かなければなりませんか。会社員なので、休みがとりづらいのですが。

 基本的には入国管理局へ行っていただく必要はありません。
ただし、出国準備期間の再申請の場合や、上陸特別許可申請など特殊な申請の場合には、私と一緒に入国管理局へ行っていただくことがございます。
また、不法滞在を解消するための出頭(在留特別許可取得のための手続き)は、必ずご本人および配偶者の方の出頭が必要です。この場合も、行政書士が一緒に入国管理局まで行きますのでご安心ください。

 入国管理局に出す書類は私に見せてもらえますか

以前友人が「依頼した行政書士がまったく書類を見せてくれず、何を聞いても『私に任せておけばよい』とつっぱねられた」というので心配なのですが。

 もちろんお見せします。当事務所では、申請前に必ず依頼人の方へ申請書類の控えをお送りし、内容を確認していただいています。

 相談のときに、内容を他の人に聞かれたくありません。会社の仲間にも不法滞在者と国際結婚をしていることや行政書士に委任しているという事実を知られたくないのですが。

 お気持ちはよくわかります。当事務所では、相談者の方のプライバシー保護のため、他の依頼人の方と顔を合わせることがないよう、時間を調整してご来所いただいております。
受任後のお客様との連絡手段につきましても、携帯電話での連絡、メールの使用、郵便物の送付先などご要望に応じます。

 相談をしたら、必ず依頼しなくてはいけないのでしょうか。

 そんなことはありません。当事務所では、相談だけで安心なさる方も沢山いらっしゃいます。
第1回目の法律相談では申請の問題点、今後の見通し、費用のお見積もします。
ご依頼いただくのは、自宅へ帰りよく考えてからで結構です。ご自分で申請するのは面倒だからすぐ委任したいという場合には、私の方で内容をお訊きし、受任できる状況であれば、すぐ受任させていただくことも可能です。


 別の行政書士や弁護士のところへ相談に行ったのですが、回答が違うので悩んでいます。入国・在留に関する申請手続きは行政書士によって回答が違うのでしょうか。

 外国人の入国・在留に関する申請手続きは行政書士の仕事内容の中では特殊な分野に入ります。
特定研修では、倫理と極めて基本的な講義がなされるだけで入国・在留に関する申請手続のノウハウはまったくといっていいほど教えておりません。
申請取次行政書士になったあとに、自分で勉強するしかないのです。
通達や内部審査基準など現場での審査の仕組みを知らない行政書士に頼んでしまったために、許可されるべき申請が不許可になったという方の相談を、何回も受けたことがあります。

 入国・在留に関する申請手続きは、一般の書籍も少なく、またWEB上でも誤った情報が氾濫していますので、一般の方が基本知識を得るのは難しいと思います。
何件か行政書士事務所をはしごしていただいても結構です。不許可の可能性も含めて納得のいく回答をした行政書士に依頼するのが、最良の策だと思います。
相談料は相談をした分だけかかりますが、申請を依頼したあとで「本当にこの行政書士、大丈夫だろうか……」という不安を抱かないために、あなたが納得のいった段階で正式に依頼なさるのがよろしいかと思います。
 「なんとなくこちらの行政書士にしました」という方よりも、「いろいろな行政書士のところへいったけれど、納得してこちらに決めました」とおっしゃってくださる方のほうが、信頼関係を築きやすいと思います。
日本人の方が中国で結婚手続きを行う場合「婚姻要件具備証明書」が必要です。この婚姻要件具備証明書は日本国外務省の公印確認と駐日中国大使館の認証が必要です。
外務省の公印確認と中国大使館の認証手続きを代行いたします。詳しくは、お問い合わせください。
【対象区域】東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県、新潟県、福島県、宮城県、山形県にお住まいの方
クライアント実績
商社電機造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など

クライアント実績
中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど



みなとみらい線「馬車道」駅6番出口 徒歩3分
  
渋谷から 東急東横線 「元町中華街」行き
  
目黒から(南北線埼玉高速鉄道線)東急目黒線 「日吉」で乗換
  目黒から(都営三田線)東急目黒線 「日吉」で乗り換え
  
中目黒から(日比谷線上野、北千住方面) 「中目黒」または「菊名」で乗換
 
JR根岸線「関内」駅北口 
徒歩7分 京浜東北線に接続
  横浜駅で乗り替え 
東海道線総武・横須賀線横浜線 京浜急行線
 

横浜市営地下鉄「関内」駅
 徒歩5分
フジテレビ スーパーニュース 
(2009年6月18日放送)

相次ぐ偽装結婚についてコメントしました。
フジテレビ とくダネ! 
(2009年1月15日放送)

不法滞在のフィリピン人家族の仮放免・在留特別許可についてコメントしました。
日本テレビ News リアルタイム 
(2008年10月21日放送)

入国管理局への手続きを専門に取り扱う行政書士として、国際結婚およびオーバーステイ・在留特別許可についてコメントしました。  
「近代中小企業」9月号に寄稿

外国人高度人材の受け入れ方法について代表行政書士が5ページにわたって解説しています。
横浜商工会議所で講演を行いました

5月22日に横浜商工会議所西支部の若手経営者連絡協議会で「外国人労働者の受入と実態」というテーマで入国管理局への手続き、外国人労働者の就労実態について講演を行いました。



個人情報取扱業務登録済(神奈川県個人情報保護条例)
登録番号 07-L-00098
入国管理局 申請専門事務所   行政書士法人みなと国際事務所
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
事務所概要報酬額申請実績お客様の声スタッフ紹介ご相談についてアクセス