| 入国管理局 国際結婚手続き オーバーステイ 在留特別許可 上陸特別許可 在留資格認定証明書 行政書士法人みなと国際事務所は2002年の開業以降、一貫して入国管理局への手続き・帰化申請手続きを行ってきた専門事務所です。所属行政書士は全員、入国管理局への代理申請を行うことのできる資格を有しています。 |
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〒231-0004横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F 電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547 相談予約 電話 045-222-8533 |
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![]() 法務省入国管理局(Immigration Bureau)とは、日本における出入国管理、外国人登録、難民認定という外国人関連の行政事務を併せて管轄する法務省の内部部局です。 外国人が日本で勉強したり仕事をする場合、または日本に住む家族と同居をしようとする場合に、ビザ(査証)の申請の前に行う手続きです。 日本に住んでいる外国人が、就職をしたり結婚をしたりした場合に、今持っている在留資格を変更しようとする場合に行う手続きです。 日本に住んでいる外国人が、在留期限到来後も引き続き日本で生活したい場合に行う手続きです。 日本で子供が産まれた場合などに行う手続きです。 日本の永住権の申請です。 日本の在留資格を取得した外国人の方が、一時的に日本国外へ出国する場合に、事前に行う手続きです。 再入国許可を取得せずに出国すると、今持っている在留資格は失効します。 学生がアルバイトをしようとする場合などに、事前に行う手続きです。 今持っている在留資格で、働くことができることを証明する証明書の交付申請です。 転職の際に取得することが多いです。 ![]() 申請取次行政書士とは出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書などを提出することが認められた行政書士を指します。 申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。 申請取次行政書士制度は、国際化によって増加する外国人の入国・在留に関する入管業務を円滑に進めるため、昭和62年にできた制度です。私たち申請取次行政書士は、より確かなきめ細かい申請手続きによって日本国入国管理行政のめざす適正な入国・在留手続きをサポートしています。 注:以前は、入国管理局への申請手続きを行うには、法務大臣や地方入国管理局長の承認が必要でしたが、現在は制度が変更されています。 ちなみに、「法務大臣認定行政書士」などというものは、存在しません。 ![]() 入国管理局に対する申請数は年々増加し、入国管理局の処理能力を超えているのでは?と思わせる状況です。このような状況では、入国管理局は事実認定に充分な時間を割くことができず、結果、誤った事実認定がされることも少なくありません。 さらに内部基準が公表されていないため、入国管理局の手続きに関するノウハウ本もなく、また、許可不許可の判断が自由裁量とされているため、一般の方、特に言語知識や法律知識の少ない外国人にとっては、大きなハンディとなっています。 入国管理局担当官に正しい判断をさせ、また、法律知識や経験の少ない一般の方のハンディを補うために、当事務所では、本人に代わって申請手続きを行い、外国人の権利を守れるよう日々努力しているのです。 当事務所では、個々のケースについての許可の可能性を分析し、最善・最適の方法をご提示します。さらにあらゆる方向からその申請にとって有利な材料となるものを探し、またその有効性を確認しながら、迅速にかつ正確な書類作りをいたします。 ![]() 私は開業以来、入国管理局の手続き、国際結婚や外国人労働者に関する手続きを中心として活動しています。 弊社WEBサイトは行政書士・弁護士・外国人支援団体・地方公共団体の窓口の方にも多く読まれています。 入国管理局の手続きに関する有料相談にお越し下さるお客様は、年間のべ約1000人、実際に依頼される件数は年間300件以上に及びます。 もしあなたが、「どの行政書士に頼んでも結果は同じ」とお思いでしたら、大きな間違いです。 「費用が安かったので、自宅から近かったので、すでに他の行政書士に委任したのですが、その行政書士の対応がどうもいいかげんで、解任したいのであとを引き受けてもらえませんか」というご相談も多くみられます。 すでに他の行政書士が受任し申請中である場合、申請内容を不利な方向へ導いてしまっている場合、虚偽の申告内容がある場合、もはや取り返しがつきません。 そのようなケースは、残念ながらお断りするしかありません。 これは当初の行政書士の選定を誤ったのです。入国管理局の手続きに精通していない行政書士に依頼しますと、しばしばこういうトラブルを招きます。 外国人の入国・在留に関する申請手続きは行政書士の仕事内容の中では特殊な分野に入ります。 申請取次行政書士の資格を有している行政書士は日本全国に、約5000人。 その資格取得のための特定研修では、倫理と極めて基本的な講義がなされるだけで入国・在留に関する申請手続のノウハウはまったくといっていいほど教えておりません。 申請取次行政書士になったあとに、自分で勉強するしかないのです。 このような内情をふまえて、失敗しない行政書士選びをしていただきたいと思います。 ![]() 申請の際には、私も入国管理局へ行かなければなりませんか。会社員なので、休みがとりづらいのですが。 基本的には入国管理局へ行っていただく必要はありません。 ただし、出国準備期間の再申請の場合や、上陸特別許可申請など特殊な申請の場合には、私と一緒に入国管理局へ行っていただくことがございます。 また、不法滞在を解消するための出頭(在留特別許可取得のための手続き)は、必ずご本人および配偶者の方の出頭が必要です。この場合も、行政書士が一緒に入国管理局まで行きますのでご安心ください。 入国管理局に出す書類は私に見せてもらえますか。 以前友人が「依頼した行政書士がまったく書類を見せてくれず、何を聞いても『私に任せておけばよい』とつっぱねられた」というので心配なのですが。 もちろんお見せします。当事務所では、申請前に必ず依頼人の方へ申請書類の控えをお送りし、内容を確認していただいています。 相談のときに、内容を他の人に聞かれたくありません。会社の仲間にも不法滞在者と国際結婚をしていることや行政書士に委任しているという事実を知られたくないのですが。 お気持ちはよくわかります。当事務所では、相談者の方のプライバシー保護のため、他の依頼人の方と顔を合わせることがないよう、時間を調整してご来所いただいております。 受任後のお客様との連絡手段につきましても、携帯電話での連絡、メールの使用、郵便物の送付先などご要望に応じます。 相談をしたら、必ず依頼しなくてはいけないのでしょうか。 そんなことはありません。当事務所では、相談だけで安心なさる方も沢山いらっしゃいます。 第1回目の法律相談では申請の問題点、今後の見通し、費用のお見積もします。 ご依頼いただくのは、自宅へ帰りよく考えてからで結構です。ご自分で申請するのは面倒だからすぐ委任したいという場合には、私の方で内容をお訊きし、受任できる状況であれば、すぐ受任させていただくことも可能です。 別の行政書士や弁護士のところへ相談に行ったのですが、回答が違うので悩んでいます。入国・在留に関する申請手続きは行政書士によって回答が違うのでしょうか。 外国人の入国・在留に関する申請手続きは行政書士の仕事内容の中では特殊な分野に入ります。 特定研修では、倫理と極めて基本的な講義がなされるだけで入国・在留に関する申請手続のノウハウはまったくといっていいほど教えておりません。 申請取次行政書士になったあとに、自分で勉強するしかないのです。 通達や内部審査基準など現場での審査の仕組みを知らない行政書士に頼んでしまったために、許可されるべき申請が不許可になったという方の相談を、何回も受けたことがあります。 入国・在留に関する申請手続きは、一般の書籍も少なく、またWEB上でも誤った情報が氾濫していますので、一般の方が基本知識を得るのは難しいと思います。 何件か行政書士事務所をはしごしていただいても結構です。不許可の可能性も含めて納得のいく回答をした行政書士に依頼するのが、最良の策だと思います。 相談料は相談をした分だけかかりますが、申請を依頼したあとで「本当にこの行政書士、大丈夫だろうか……」という不安を抱かないために、あなたが納得のいった段階で正式に依頼なさるのがよろしいかと思います。 「なんとなくこちらの行政書士にしました」という方よりも、「いろいろな行政書士のところへいったけれど、納得してこちらに決めました」とおっしゃってくださる方のほうが、信頼関係を築きやすいと思います。 |
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