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既に在留期限を切れている(オーバーステイ)、偽装パスポートで入国しているなど、正規の在留資格を有していない外国人と結婚をしたい、多く寄せられるご相談の一つです。 在留資格とは、「日本に滞在する資格」ですので、在留資格を有していなければ強制退去(退去強制処分)となってしまいます。 しかし、在留資格の有無と結婚できるかどうかは、別の問題です。 在留資格を有していない方であっても、婚姻要件を満たしていることを書類で証明できれば、日本で結婚することができます。 日本に滞在する外国人が日本で婚姻する場合、婚姻届にどのような書類を添付しなければなりませんか? 外国人の国籍を証明する書類、本国の法律で結婚できることを証明する書類、身分関係を証明する書類、外国人登録証明書などとこれらの日本語訳の添付が必要です。 本国の法律で結婚できることを証明する書類、いわゆる「婚姻要件具備証明書」とは、どのようなものですか? 外国人が結婚をすることができるかどうか、その要件を満たしているかどうかの調査を、婚姻届を受理する市区町村の窓口でいちいち調査することは不可能です。 ですから、要件を満たしていることを、婚姻届を提出する本人に証明させる取り扱いがされています。しかし、婚姻要件具備証明書を発行する制度を持つ国はそれほど多くはありません。(日本も、一般行政証明として婚姻要件具備証明書を発行しているにすぎません。) 戸籍窓口では、駐日大使館発行の婚姻要件具備証明書を添付するよう案内されます。 駐日大使館発行の婚姻要件具備証明書が添付できない場合には、どのようにすればいいのですか? 駐日大使館発行の婚姻要件具備証明書が添付できない場合には、「結婚当事者本人の身分関係事実を明らかにし、準拠法とされる本国法上の実質的成立要件を具備していることを、本国の権限ある官憲が証明した書面」を添付することになります。 イミテーションパスポートで入国した、在留期限を過ぎても在留期限の更新をしていない(オーバーステイ)など、日本に不法滞在する外国人の方は懲役や罰金などの刑罰を科せられるほか、日本から強制的に出国させられる「退去強制手続」を受けることになります。 しかし、オーバーステイの方が日本人と結婚したなどの理由で「このまま日本で暮らしたい」と希望される方は、「在留特別許可」を願い出ることが出来ます。 ですが、オーバーステイの方が日本人と結婚しているなどの事情があったとしても必ず「在留特別許可」が認められるわけではありません。 「在留特別許可は法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に考慮しております」とされています。 決して安易な気持ちで手続きをしないでください。オーバーステイの方の人権救済も含め、「このまま日本で暮らしたい」真剣にそう願うあなたを、私たちは応援します。 在留特別許可を取得させるために偽装結婚をあっせんするブローカーや、無資格者であるにもかかわらず入国管理局への出頭書類を作成する団体が存在します。 これら違法な団体に依頼された方の多くは、多額の費用を巻き上げられ、適法な手続きを行ってもらえず、依頼者が収容されたり、退去強制処分を受けたりしています。 「日本人と結婚をすれば、在留特別許可はもらえる」と安易に考えておられる方がいらっしゃいますが、入管当局は現在大変厳しい審査体制を敷いています。
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