行政書士法人みなと国際事務所〒231-0004
横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547

  相談予約 電話 045-222-8533
みなと国際事務所TOP
事務所概要報酬額申請実績お客様の声スタッフ紹介ご相談についてアクセスお気に入りに登録
   |サイトマップ初めての方へ
相談予約・お問い合わせは 電話045-222-8533

オーバーステイ・国際結婚

こんな時どうする
国際結婚など

国際結婚

日本での結婚

配偶者を日本に呼ぶ

連れ子を日本に呼ぶ

配偶者の在留資格の変更

不法滞在者の救済

不法滞在者との結婚

在留特別許可

空港での指紋採取

退去強制者の再入国

上陸拒否

上陸特別許可

永住許可

永住許可申請

外国人従業員

海外の技術者の招へい

留学生の採用

外国人の転職

会社設立

入国管理局の手続き

申請が不許可になった場合

翻訳・認証代行サービス

翻訳

外務省・中国大使館認証
ABOUT US
事務所名 行政書士法人
みなと国際事務所
登録番号 0602101
法人設立日 2006年05月
代表者 代表社員宮本哲也
登録番号 02093190
登録年月日 2002年06月
所在地 横浜市中区元浜町
3-21-2
ヘリオス関内ビル
電話番号 045-222-8533
FAX番号 045-222-8547
所属団体 神奈川県行政書士会
横浜商工会議所
横浜中法人会


在留特別許可 出頭申告サポートチーム
出頭申告サポートチーム


渋谷駅前相談会
不法滞在者との結婚

 既に在留期限を切れている(オーバーステイ)、偽装パスポートで入国しているなど、
正規の在留資格を有していない外国人と結婚をしたい、多く寄せられるご相談の一つです。

 在留資格とは、「日本に滞在する資格」ですので、
在留資格を有していなければ強制退去(退去強制処分)となってしまいます。

しかし、
在留資格の有無と結婚できるかどうかは、別の問題です。

在留資格を有していない方であっても、婚姻要件を満たしていることを書類で証明できれば、日本で結婚することができます。

 日本に滞在する外国人が日本で婚姻する場合、婚姻届にどのような書類を添付しなければなりませんか?

 外国人の国籍を証明する書類、本国の法律で結婚できることを証明する書類、身分関係を証明する書類、外国人登録証明書などとこれらの日本語訳の添付が必要です。

 本国の法律で結婚できることを証明する書類、いわゆる「婚姻要件具備証明書」とは、どのようなものですか?

 外国人が結婚をすることができるかどうか、その要件を満たしているかどうかの調査を、婚姻届を受理する市区町村の窓口でいちいち調査することは不可能です。
ですから、要件を満たしていることを、婚姻届を提出する本人に証明させる取り扱いがされています。しかし、婚姻要件具備証明書を発行する制度を持つ国はそれほど多くはありません。(日本も、一般行政証明として婚姻要件具備証明書を発行しているにすぎません。)
戸籍窓口では、駐日大使館発行の婚姻要件具備証明書を添付するよう案内されます。

 駐日大使館発行の婚姻要件具備証明書が添付できない場合には、どのようにすればいいのですか?

 駐日大使館発行の婚姻要件具備証明書が添付できない場合には、「結婚当事者本人の身分関係事実を明らかにし、準拠法とされる本国法上の実質的成立要件を具備していることを、本国の権限ある官憲が証明した書面」を添付することになります。


在留特別許可

 イミテーションパスポートで入国した、在留期限を過ぎても在留期限の更新をしていない(オーバーステイ)など、日本に不法滞在する外国人の方は懲役や罰金などの刑罰を科せられるほか、日本から強制的に出国させられる「退去強制手続」を受けることになります。

 しかし、オーバーステイの方が日本人と結婚したなどの理由で「
このまま日本で暮らしたい」と希望される方は、「在留特別許可」を願い出ることが出来ます。

 
ですが、オーバーステイの方が日本人と結婚しているなどの事情があったとしても必ず「在留特別許可」が認められるわけではありません。

 「在留特別許可法務大臣裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に考慮しております」とされています。

 決して安易な気持ちで手続きをしないでください。オーバーステイの方の人権救済も含め、「このまま日本で暮らしたい」真剣にそう願うあなたを、私たちは応援します。

 
悪質なブローカーにご注意ください

 在留特別許可を取得させるために偽装結婚をあっせんするブローカーや、無資格者であるにもかかわらず入国管理局への出頭書類を作成する団体が存在します。
 これら違法な団体に依頼された方の多くは、
多額の費用を巻き上げられ、適法な手続きを行ってもらえず、依頼者が収容されたり、退去強制処分を受けたりしています。
 「
日本人と結婚をすれば、在留特別許可はもらえる」と安易に考えておられる方がいらっしゃいますが、入管当局は現在大変厳しい審査体制を敷いています。

ご依頼にあたって

 在留特別許可・上陸特別許可について、
電話やメールでご相談に応じることはできません。お客様の利便性を考えれば、電話やメールでのご相談に応じることは重要であると考えておりますが、在留特別許可・上陸特別許可は、正確な情報慎重な判断を必要とする特殊な手続きです。在留特別許可・上陸特別許可については、必ず専門知識を有する行政書士がご相談に応じます。ご本人(オーバーステイの方)および配偶者の方と必ずお会いし、手続きを進めることをルールとしています。

 ご相談にいらっしゃった方の中に、「在留特別許可の申請が不許可になったら、そのときは依頼しますのでお願いします」と、おっしゃる方がおられます。当事務所は各種申請において不許可とされたものを再申請により許可された多数の実績があります。しかし、「在留特別許可」は申請手続きではありません。「許可されない(不許可)」イコール「退去強制」です。そうなってから専門家に依頼しても間に合いません。

 オーバーステイからの在留特別許可の願い出は、
初回出頭までの準備が、結果を左右すると考えています。当局(入国管理局)の調査が始まってから「実は・・・」と言い出しても間に合いません。入国管理局への出頭後に、「虚偽の申告をしたので何とかして欲しい」といわれる方もいらっしゃいますが、できることとできないことがあります。
 
 また、在留特別許可の手続きに関しては、詳細なインタビューや様々な資料の収集など、お客様の協力が欠かせません。

配偶者が逮捕・収容されてしまった場合

 オーバーステイの配偶者が警察や入国管理局に逮捕・摘発され、収容されてしまった場合であっても、在留特別許可を取得することは可能です。しかし、一刻を争う手続きとなります。

 
もし配偶者が逮捕されてしまった場合には、すぐにご相談においでください電話で何度も問い合わせたり、時間をかけて検討したりしたいお気持ちはわかりますが、手続きが一日遅れるごとに、許可の可能性は低くなります。
 
既に入国管理局へ書類を提出してしまっている場合、電話等で入国管理局職員と話をされている場合、何らかの手続きをされている場合には、その旨をお伝えください。

 きちんと手続きをされている方は、在留が許可されています。しかし、退去強制令書が出た後では、なすすべはありません。
みなと国際事務所は土曜日も営業中
ご相談・ご依頼の際は事務所までお越しください
お電話でご相談の予約をお願いいたします
入国管理局 申請専門事務所   行政書士法人みなと国際事務所
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
事務所概要報酬額申請実績お客様の声スタッフ紹介ご相談についてアクセス