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(国際結婚ビザサポートチーム) |
国際結婚をして奥さまを日本に呼び寄せるまで
外国に住んでいる外国人と結婚をする場合、
結婚の手続きをどのように行うのか分からない
ビザをどのように取得すればよいのか分からない
という2つの問題に直面します。
私たちは、結婚の手続きについてはアドバイスを、ビザの手続きについては入国管理局への手続きを代行して、お二人が一日も早く日本で夫婦生活を始めることができるように、お手伝いをしています。
日本の在留制度では「結婚をした」からといって「日本に住むことができる」ことが保証されるわけではありません。
国際結婚が成立することと、ビザが取得できることは別の問題なのです。

外国で結婚し、外国人配偶者を日本に呼び寄せるまで
日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
外国で外国の方式により結婚の手続きを行う
日本の市区町村役場(または現地領事館)に婚姻届を提出する
日本人配偶者の住所地を管轄する地方入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
外国人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、(外国の)日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年または3年の期限を指定された在留資格を取得します)
日本の市区町村役場で、外国人登録の手続きを行う
日本入国後、帰省や旅行で日本国外へ出国する場合は、事前に「再入国許可」を受けておくことが必要です
日本人と外国人が、日本で結婚する場合
外国人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
駐日領事館など、外国人配偶者の属する国に対し、婚姻届の手続きを行う
日本の市区町村役場で、外国人登録の手続きを行う(居住地や世帯主など変更がある場合)
外国人配偶者の住所地を管轄する地方入国管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う
許可証印受領後、日本の市区町村役場で、外国人登録の手続きを行う
日本人と外国人が、日本で結婚する場合(外国人配偶者に在留資格がない場合)
外国人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
駐日領事館など、外国人配偶者の属する国に対し、婚姻届の手続きを行う
日本の市区町村役場で、外国人登録の手続きを行う
夫婦で入国管理局へ出頭する
@ 出国命令で帰国し、1年後に呼び寄せる
A 在留特別許可を願い出る
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入国管理局 申請専門事務所 行政書士法人みなと国際事務所
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