〒231-0004
横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547
相談予約 電話 045-222-8533 |
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国際結婚手続き
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| 事務所名 |
行政書士法人
みなと国際事務所 |
| 登録番号 |
0602101 |
| 法人設立日 |
2006年05月 |
| 代表者 |
代表社員宮本哲也 |
| 登録番号 |
02093190 |
| 登録年月日 |
2002年06月 |
| 所在地 |
横浜市中区元浜町
3-21-2ヘリオス関内ビル |
| 電話番号 |
045-222-8533 |
| FAX番号 |
045-222-8547 |
| 所属団体 |
神奈川県行政書士会
横浜商工会議所
横浜中法人会 |
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(国際結婚ビザサポートチーム)
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国際結婚をして奥さまを日本に呼び寄せるまで
外国に住んでいる外国人と結婚をする場合、
結婚の手続きをどのように行うのか分からない
ビザをどのように取得すればよいのか分からない
という2つの問題に直面します。
私たちは、結婚の手続きについてはアドバイスを、ビザの手続きについては入国管理局への手続きを代行して、お二人が一日も早く日本で夫婦生活を始めることができるように、お手伝いをしています。
日本の在留制度では「結婚をした」からといって「日本に住むことができる」ことが保証されるわけではありません。
国際結婚が成立することと、ビザが取得できることは別の問題なのです。

外国で結婚し、外国人配偶者を日本に呼び寄せるまで
日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
外国で外国の方式により結婚の手続きを行う
日本の市区町村役場(または現地領事館)に婚姻届を提出する
日本人配偶者の住所地を管轄する地方入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
外国人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、(外国の)日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年または3年の期限を指定された在留資格を取得します)
日本の市区町村役場で、外国人登録の手続きを行う
日本入国後、帰省や旅行で日本国外へ出国する場合は、事前に「再入国許可」を受けておくことが必要です
日本人と外国人が、日本で結婚する場合
外国人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
駐日領事館など、外国人配偶者の属する国に対し、婚姻届の手続きを行う
日本の市区町村役場で、外国人登録の手続きを行う(居住地や世帯主など変更がある場合)
外国人配偶者の住所地を管轄する地方入国管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う
許可証印受領後、日本の市区町村役場で、外国人登録の手続きを行う
日本人と外国人が、日本で結婚する場合(外国人配偶者に在留資格がない場合)
外国人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
駐日領事館など、外国人配偶者の属する国に対し、婚姻届の手続きを行う
日本の市区町村役場で、外国人登録の手続きを行う
夫婦で入国管理局へ出頭する
@ 出国命令で帰国し、1年後に呼び寄せる
A 在留特別許可を願い出る


Q 「行政書士に依頼すると、どのようなことをサポートしてくれるのですか?」 A 主に入国管理局へ対する申請手続きの代理・支援を行っています。
ご相談 まずは、ご相談においで下さい。外国人の方、日本人配偶者の方のほか、親族の方が代わりにおいでになってもかまいませんが、必ず事情をよく知っている方がおいで下さい。また、ご相談の際に、申請するご本人がいらっしゃらなかった場合でも、後日必ず、申請するご本人と打ち合わせをさせていただいています。 申請意思の確認のため、最低一度は、私どもの事務所においでいただいています。 相談にいらっしゃった際には、申請に必要な書類と取得の方法、申請手続きの流れ、費用の見積もりなどをご説明いたします。
ご依頼・ヒアリング ご依頼の場合には、申請書類作成に必要な事項のご質問をさせていただきます。また、あらためて費用の見積もりおよびお支払方法をご案内いたします。受任後のキャンセルは原則としてお受けいたしませんので、よく考えてから、ご依頼下さい。やむを得ない事情による場合には、キャンセルをお受けいたしますが、その際には、手続きにかかった費用の実費および規定のキャンセル料をご請求させていただきます。
必要書類の収集 ご案内した必要書類を集めて、こちらへお送り下さい。お客様に集めていただく書類は、「本人でなければ手に入れることのできないもの」と、「官公庁から取り寄せる証明書」です。「官公庁から取り寄せる証明書」については、私たちが代理で取得できますが、費用その他の理由により、ご自身での取得をお願いする場合もあります。詳細は、ご相談にいらっしゃった際に、ご説明させていただきます。
申請書・付属書類の作成 お預かりした書類を基に申請書類等を作成いたしますが、ご本人にお聞きしなければ分からない点もあります。極力、電話やFAX、メール等を利用して、お客様の負担が少なくなるよう配慮いたします。 申請書類・付属書類は膨大な量となります。過去の入国歴や婚姻歴について記載したり資料を揃えたりと、申請の準備は一朝一夕にはできません。お客様にも何度か、書類のご確認をお願いすることとなります。
費用・報酬のお支払い 原則として着手金はいただきません。申請書類の作成中に請求書を発行しますので、報酬・費用は、申請日までに全額お振込み下さい。ご入金を確認したうえで、入国管理局で申請を行います。 特に分割払いをご希望の方は、ご依頼の際にお申し出ください。 報酬額は、料金一覧に記載されているとおりです。申請の難易度で料金が変動することはありません。
申請当日 申請は、行政書士が行います。原則としてお客様に入国管理局へ行っていただく必要はありません。
在留資格認定証明書・許可証印の受領 |
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入国管理局 申請専門事務所 行政書士法人みなと国際事務所
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533 |
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