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上陸特別許可について
日本の法律に違反した、薬物や売春に関わった、不法滞在や不法入国で摘発を受けたなどには、日本への入国が禁止されます。
その期間は、1年から永久上陸拒否まで、犯した罪や課せられた科刑により異なります。
日本への上陸を禁止された方(上陸拒否事由該当者)は、国籍、日本での滞在年数、家族構成など一切の事情に関係なく、日本への入国ができません。
しかしながら、人道的な配慮が必要である場合や特別な事情があると判断された場合などには、上陸禁止期間であっても法務大臣から「上陸特別許可」を受けることができます。
上陸特別許可にあたって法務大臣が考慮する「特別な事情」は法務大臣の自由な判断にゆだねられており、裁量権の範囲は広いものとなっています。
ですから、「日本人と結婚した」からといって、当然に許可されるわけではありません。
ですが、実際には上陸拒否の事由が重大ではなく、配偶者が日本人であるなどの事情があるときと解釈されて運用されています。
申請にあたって
ただし、配偶者が日本人であることを理由とする場合、夫婦の結びつきについての証明が重要となりますが、同居をしていない(できない)状況ですので、その証明は大変難しくなります。また、「何年くらい待てばいいのですか」というご相談を良く受けます。一応内部基準は存在しますが、それぞれの方の事情によって当然異なります。
許可されるまでの年数については、個別にご説明いたします。また、申請の時期・タイミングについても、きちんとご説明をいたします。一律に1年に1回とか、6カ月おきにという申請の方法は採りません。戦略的に効果のある時期を考えて、申請を行います。
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費用について
上陸特別許可は、必ず許可されるわけではなく個々の方の事情、そのときの入国管理政策等の影響を強く受けます。大変困難な手続きです。ご依頼いただいた場合であっても、お客様に対して書類の収集、ヒアリングなど多くの協力をお願いしております。
基準報酬額 ¥350,000−(消費税込)お見積もりいたします
私たちは多くの方のご依頼をいただき、多くの許可をいただいております。しかしながら、上陸特別許可に関しては、軽々しく扱える案件ではございません。必ずお会いして、詳しくお話を伺い、業務処理方針について納得していただいた上で、ご依頼をお受けいたします。
調査に協力していただけない、必要な資料を用意していただけない、犯罪に加担している可能性がある、私どもの業務処理方針に納得いただけない場合には、受任をお断りいたします。
「他の事務所ではこう言われた。」などとおっしゃる方もおられますが、業務処理方針を変えることはありません。適法な手続きをお望みでない方の依頼はお断りしています。
適法な手続きを行うことを第一に考えております。現在申請中の他のクライアントを守るため、そして何より、これから申請される方自身をお守りするための措置です。ご理解くださるようお願い申し上げます。
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入国管理局 申請専門事務所 行政書士法人みなと国際事務所
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