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国際結婚

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(国際結婚ビザサポートチーム)
日本での国際結婚の手続き

 日本人と外国人が日本で結婚する場合には、日本の方式によらなければならないとされています。つまり、市区町村役場に対し「婚姻届」を提出して行います。
 


 パスポート
 婚姻要件具備証明書
  ◆ 婚姻要件具備証明書に代わる書面
    □ 婚姻等について障害がない旨の領事の面前における宣誓書
  ◆ 婚姻要件具備証明書が得られない場合
    □ 当該外国の法規の抜粋と国籍・身分に関する証明書
    □ 申述書

 日本での結婚手続きが完了したら、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)への変更を行います
 


 たとえば
中国国籍の方との結婚の場合
□ 婚姻届
□ 日本人の戸籍謄本
□ 婚姻要件具備証明書(中国大使館発行)
   発行に際して「出生公証書」「未婚公証書」が必要です
□ 婚姻要件具備証明書の日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ 出生公証書と日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ パスポート
□ 外国人登録原票記載事項証明書


 たとえば
フィリピン国籍の方との結婚の場合
□ 婚姻届
□ 日本人の戸籍謄本
□ 在日フィリピン大使館発行の婚姻要件具備証明書
  発行に際して出生証明書と婚姻記録がないことの証明書が必要です
□ 出生証明書(CERTIFICATE OF BIRTH)
□ 日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ パスポート
□ 外国人登録原票記載事項証明書


 たとえば
台湾国籍の方との結婚の場合
□ 婚姻届
□ 日本人の戸籍謄本
□ 台湾の戸籍謄本と日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ パスポート
□ 外国人登録原票記載事項証明書


 たとえば
タイ国籍の方との結婚の場合
□ 婚姻届
□ 日本人の戸籍謄本
□ 在日タイ大使館発行の婚姻要件具備証明書
□ 出生証明書(CERTIFICATE OF BIRTH)
□ 日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ パスポート
□ 外国人登録原票記載事項証明書
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