行政書士法人みなと国際事務所〒231-0004
横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
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ABOUT US
行政書士法人みなと国際事務所 宮本哲也
事務所名 行政書士法人
みなと国際事務所
登録番号 0602101
法人設立日 2006年05月
代表者 代表社員宮本哲也
登録番号 02093190
登録年月日 2002年06月
所在地 横浜市中区元浜町
3-21-2
ヘリオス関内ビル
電話番号 045-222-8533
FAX番号 045-222-8547
所属団体 神奈川県行政書士会
横浜商工会議所
横浜中法人会
日本での国際結婚の手続き

 日本人と外国人が日本で結婚する場合には、日本の方式によらなければならないとされています。つまり、市区町村役場に対し「婚姻届」を提出して行います。
 

国際結婚手続き 必要書類
 パスポート
 婚姻要件具備証明書
  ◆ 婚姻要件具備証明書に代わる書面
    □ 婚姻等について障害がない旨の領事の面前における宣誓書
  ◆ 婚姻要件具備証明書が得られない場合
    □ 当該外国の法規の抜粋と国籍・身分に関する証明書
    □ 申述書

 日本での結婚手続きが完了したら、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)への変更を行います
 
 下記の必要書類は「結婚手続きを最初に日本で行う場合」のご案内です。
既に、外国で結婚手続きを終えられた後に、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は、必要書類が異なります。


中国

中国国籍の方との国際結婚の場合

□ 婚姻届
□ 日本人の戸籍謄本
□ 婚姻要件具備証明書(中国大使館発行)
   発行に際して「出生公証書」「未婚公証書」が必要です
□ 婚姻要件具備証明書の日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ 出生公証書と日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ パスポート(国籍公証書)
□ 外国人登録原票記載事項証明書
□ 親族関係公証書を求められる場合もあります

フィリピン 

フィリピン国籍の方との国際結婚の場合

□ 婚姻届
□ 日本人の戸籍謄本
□ 在日フィリピン大使館発行の婚姻要件具備証明書
  発行に際して出生証明書と婚姻記録がないことの証明書が必要です
□ 出生証明書(CERTIFICATE OF BIRTH)
□ 日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ パスポート
□ 外国人登録原票記載事項証明書
(必ず来日していることが必要です)

台湾 

台湾国籍の方との国際結婚の場合

□ 婚姻届
□ 日本人の戸籍謄本
□ 台湾の戸籍謄本と日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ パスポート
□ 外国人登録原票記載事項証明書
□ 別途「申述書」等を求められる場合があります

タイ 

タイ国籍の方との国際結婚の場合

□ 婚姻届
□ 日本人の戸籍謄本
□ 在日タイ大使館発行の婚姻要件具備証明書
□ 出生証明書(CERTIFICATE OF BIRTH)
□ 日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ パスポート
□ 外国人登録原票記載事項証明書

大韓民国

韓国籍の方との国際結婚の場合

□ 婚姻届
□ 日本人の戸籍謄本
□ 基本証明書と日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ 婚姻関係証明書と日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ 家族関係証明書と日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ パスポート
□ 外国人登録原票記載事項証明書

 
 本国に戸籍の無い韓国籍の特別永住者の方が結婚する場合
□ 婚姻届
□ 日本人の戸籍謄本
□ 特別永住もしくは協定永住と家族関係の記載のある外国人登録原票記載事項証明書
□ 申述書 
□ 再婚の場合は、離婚を証明する書類

ブラジル国籍の方との国際結婚の場合

□ 本国発行の出生証明書(本国の出生登録地発行で発行から6ヶ月以内であり、婚姻をしていない旨の記載がされたもので、外務省の認証のあるもの)(CERTIDAO DE NASCIMENTO)
□ 日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ 在日大使館発行の独身宣誓書または宣誓供述書
□ 日本語の訳文(翻訳書の氏名を明らかにしたもの)
□ 申述書パスポート
□ 外国人登録原票記載事項証明書


ペルー国籍の方との国際結婚の場合

□ 本国発行の独身証明書(外務省の認証のあるもの)
□ 日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ 在日大使館発行の独身宣誓書
□ 日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ 本国発行の出生証明書(外務省の認証のあるもの)
□ 日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□ 申述書
□ パスポート
□ 外国人登録原票記載事項証明書

お読みください
 上記の書類は、関東地方の某法務局管轄内の取り扱いです。実際に婚姻届を提出される際には、事前に市区町村役場の戸籍担当者にご確認をお願いいたします。
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ご相談・ご依頼の際は事務所までお越しください
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