| 入国管理局 国際結婚手続き オーバーステイ 在留特別許可 上陸特別許可 在留資格認定証明書 行政書士法人みなと国際事務所は2002年の開業以降、一貫して入国管理局への手続き・帰化申請手続きを行ってきた専門事務所です。所属行政書士は全員、入国管理局への代理申請を行うことのできる資格を有しています。 |
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〒231-0004横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F 電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547 相談予約 電話 045-222-8533 |
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相談しようか、依頼しようか、迷っているお客さまへ 【どうしても迷ってしまう方へ】 入国管理局の手続きや帰化申請は人生を左右する大事な手続きです。その大事な手続きを依頼されるのですから迷って当然です!数週間も悩まれていらっしゃる方も珍しくありません。 お客さまからは、『相談の電話をかけるまで悩んで何週間もかかった』、『本当に依頼して大丈夫か心配だった』、『信頼できる事務所かどうか不安を抱いていた』などのコメントをよくいただきます。 迷ってしまうのは当然だと思います。ご自身や配偶者、ご家族、従業員の方のとても大切な手続きです。 少しでも、このページがその悩みの解決の糸口になれば幸いです。 ■お客様のプライバシーを守ります。 ご相談や打ち合わせの際は、弊事務所内の応接室または会議室を使用します。執務場所とは別の部屋ですので、他のスタッフもいません。相談対応の行政書士とお客様しかいません。 執務場所と別れていますので、相談にいらっしゃった方が、他のお客さまからの電話の内容を聞くこともありませんし、書類を目にすることもありません。事務所内に応接場所を設置している事務所との大きな違いです。 お客様からお預かりした書類等は、申請を行うときを除いて、事務所内から外へ持ち出されることはありません。どんなに忙しくても、書類を自宅へ持ち帰って作業をするということはありません。 ■書類を郵送する際には中身がわからないようにお届けします。 書類(申請書の控えなど)をご自宅等にお送りする際には、無地の封筒を使用してお送りいたします。差出人として事務所名のスタンプ「行政書士法人みなと国際事務所」を押しますが、「国際結婚」や「帰化申請」などの表示は一切ありません。 また、同居のご家族等に配慮して、郵送を希望されないお客様には、お送りいたしません。(PDFファイルに変換して、メールでお送りする、事務所で直接お渡しする等の方法を採っています) ■分割でのお支払いが可能です。 原則として、手続きの前(申請手続きの前)に報酬は全額お支払いいただいておりますが、何らかの事情で一括でのお支払いが難しい場合には、分割でのお支払いも可能です。支払手数料などは一切かかりません。 ■許可が出るまで、きちんと申請を行います。 入国管理局の手続きでは、さまざまな理由で申請が不許可になることがあります。私たちはこれまでの経験を生かして、極力不許可となることがないよう、充分にお客様からお話を伺い、確認作業をした後に申請を行っています。それでも申請が許可されなかった場合には、追加の報酬は一切頂かずに、再申請を行います。 ※ただし、お客様から虚偽の説明があった場合、虚偽の書類が提出された場合、特に在留特別許可の場合で不許可の可能性が高いにもかかわらず、お客様のリクエストで申請を行った場合を除きます。 ■電話勧誘はしておりません。 ご相談に来ていただいた場合、依頼をせずにお帰りになられても、全く問題はありません。その後、依頼を勧誘するお電話を差し上げることもありません。 ■専門行政書士による『こだわり』 弊事務所の行政書士はすべて入国管理局への申請手続きを代行することができる資格を有しています。さらに、各種の研修や社内教育を継続的に受け、知識とスキルの向上に努めています。また、多くのスタッフが海外留学、駐在を経験しており、語学のみならず国際的な感覚を持ち合わせています。 -------------------------------------------------------------- その他、ご依頼に関しましてお悩みのことがございましたら、ご遠慮なくお問合せください。 TEL:045-222-8533 月〜金10:00〜18:00(祝・祭日は除く) お気軽にお問合せください。 |
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