〒231-0004
横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547
相談予約 電話 045-222-8533 |
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| 事務所名 |
行政書士法人
みなと国際事務所 |
| 登録番号 |
0602101 |
| 法人設立日 |
2006年05月 |
| 代表者 |
代表社員宮本哲也 |
| 登録番号 |
02093190 |
| 登録年月日 |
2002年06月 |
| 所在地 |
横浜市中区元浜町
3-21-2ヘリオス関内ビル |
| 電話番号 |
045-222-8533 |
| FAX番号 |
045-222-8547 |
| 所属団体 |
神奈川県行政書士会
横浜商工会議所
横浜中法人会 |
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みなと国際事務所に相談する意義
入国管理局に対する申請数は年々増加し、処理能力を超えているのでは?と思わせる状況です。このような状況では、審査官は事実認定に充分な時間を割くことができず、結果、誤った事実認定がされることも少なくありません。
さらに内部基準が公表されていないため、一般の方、特に言語知識や法律知識の少ない外国人にとっては、大きなハンディとなっています。
入国管理局の担当官に正しい判断をさせ、また、法律知識や経験の少ない一般の方のハンディを補うために、当事務所では、本人に代わって申請手続きを行い、外国人の権利を守れるよう日々努力しているのです。 |
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入国管理局の申請が不許可になった
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入国管理局の申請が不許可!
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| 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を入国管理局に申請したのだけれど不許可になった、当事務所で最も多い相談です。 |
申請が不許可になった場合でも、多くの場合、再申請は可能です。
しかし、不許可になった理由を探り、適切な申請をしなければ、許可を得ることはできません。
また、生半可な知識で再申請を行うと、不許可になった場合に退去強制手続きを受けますので注意が必要です。
まず最初に、ご相談においでください
ご相談の際には、不交付(不許可)通知書、申請書の控え、パスポートなどをご持参ください。
再申請のためには、不許可の理由を探り、再申請へ向けて何をしなければならないか慎重に検討する必要があります。
在留資格認定証明書の申請が不交付となった場合
入国管理局から送られてきた不交付通知書と、できれば申請書のコピーをお持ちになって、相談においでください。
ご相談の際には、申請の内容について詳しくお話をお聞きしますので、申請について良く分かっている方がおいでください。
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請が不許可になった場合
入国管理局から不許可の通知(はがきや手紙)が来た場合には、できるだけ早く相談においでください。出頭日の指定がされている場合がありますが、出頭前に相談に来られることをお勧めします。
出頭日の指定がされている場合は、当日、帰国日の指定がされる(在留資格が出国準備のための特定活動に変更される)もしくは、退去強制手続きが始まる場合です。帰国をせずに再申請を希望されている場合や、これまでの日本での活動に問題がある場合などは、対応に手間と時間を要するため、できるだけ早くご相談においでください。
なお、出国準備期間中の再申請は、不許可になった場合に退去強制手続きが開始されることを前提に受理されることになります。生半可な知識や覚悟で手続きをされないよう、ご注意ください。
在留資格認定証明書の申請が不交付となり、既に入国管理局の担当官から不交付の理由を確認された方
担当官からの説明は、再申請のための重要なヒントを含んでいます。
簡単な説明しか受けられなかったとしても、それが重要な情報を含んでいる場合があります。
説明を受けたら、きちんと記録をとっておきましょう。
⇒認定証明書の不交付処分を受けたからといって、絶対に日本に来ることができないわけではありません。再申請は可能です。しかしながら、不交付理由の推定と、再申請の際に必要な対策を(充分に)たてなければ、何度申請を行っても結果は同じです。何度も申請をしていれば、きっと熱意が伝わる、審査官も人間だからきっと誠意は伝わる、などとおっしゃる方もおられますが、そんなことはありません。
入国審査官は、法令と内規に従い審査を行います。私たちも、常に入国管理法規と審査基準・内部通達など内規を意識しながら、不交付通知書の文言と、担当官の(簡単な)説明、お客様のお話から、入国管理局の審査内容(不許可とした判断のポイント)と、対応策を充分に検討します。「許可されるべき申請は100%許可を勝ち取る」という気概をもって、手続きを行っています。
⇒当事務所にご相談ください。
上記のとおり、入国管理局での審査は、法令と内規に従い行われています。しかしながら、不許可・不交付の「行政処分」を受けた案件に対し、「許可」の処分を受けるためには、法令と内規の知識だけでは対応できません。外国人の入国・在留に関しては「行政手続法」の適用を受けないため、審査官から不許可処分を覆すための方法を教えてもらうこともできません。
不許可処分に適切に対処するためには、知識に裏づけされた相当の経験と、洞察力、審査官を説得できる文書起案能力が必要とされます。
⇒在留資格の変更や更新が不許可になった場合も、再申請によって許可を取得できる可能性は十分あります。しかし、一旦帰国をして在留資格認定証明書の申請をしたほうが結果として早く日本で働くことができる、生活することができる場合があります。やみくもに再申請をお勧めすることはありません。どちらの手段をとったほうが良いか、お客様の立場に立って、提案をいたします。
領事館でビザを拒否された
在留資格認定証明書が交付されても、現地領事館でのビザ(査証)の発給を拒否される場合があります。査証拒否の場合には、外務省・領事館共に拒否理由を教えてはくれません。
しかし、拒否理由を見つけ、対処しなければ、再度在留資格認定証明書の交付申請または査証の申請をしても拒否されてしまいます。
ご相談においでください。拒否された原因を見つけ出し、再申請へのお手伝いをいたします。

不許可になった事例
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在留資格認定証明書交付申請の場合:日本人の配偶者等
・過去に留学や興行、親族訪問のビザ申請を行っている
・過去に日本人との婚姻歴がある
・過去に日本に入国した時の申請内容と今回の申請内容に齟齬がある
・本国の証明書が本物かどうか疑わしい
・出会ってから結婚までの期間が短く、夫婦の交流状況が分からない
・紹介者が実は入国管理局にマークされている人物だった
・過去に退去強制処分を受けている
在留資格変更許可申請の場合:日本人の配偶者等
留学生が卒業と同時に日本人と結婚したケース
・在学中の出席率や成績が良くない
・許可された範囲以上のアルバイトを行っていた
・退学したにもかかわらず、日本に滞在し続けていた
・過去に退去強制処分を受けている
在留資格認定証明書交付申請の場合:就労資格
・過去に留学や興行、親族訪問のビザ申請を行っている
・過去に日本に入国した時の申請内容と今回の申請内容に齟齬がある
・本国の証明書が本物かどうか疑わしい
・申請書に記載された経歴では要件を満たさない
・申請書に記載された職務内容では基準を満たさない
・過去に退去強制処分を受けている
在留期間更新許可申請:就労資格
・許可された職務内容と違う
・雇用条件が申請内容と著しく異なる
・アルバイトをしている
・警察に逮捕され刑事処分を受けた
上記は、当事務所で扱った事例のほんの一例です。みなさんそれぞれ違った事情をお持ちですから、似たような例で許可になった・不許可になったといっても、それがそのままあなたの申請に当てはまるわけではありません。
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不許可になる原因
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不許可理由 書類の不備
意外と多いのが「書類の不備」。入管から追加提出書類を求められたのに出していない・・・これでは、許可が出るはずがありません。
不許可理由 立証不足
「提出された資料等から見て、申請人が、「○○」の在留資格に該当することが立証されているとは認められません。」と理由を付されて不許可になることがあります。
これは、入管から求められた最低限の書類は提出してあるが、申請人が在留資格を有することを証明できる書類が不足している。つまり、許可が欲しかったら担当者を納得させることができる書類をそろえなさいということなのです。
たとえば・・・
結婚に際して、交際期間が非常に短い
結婚紹介所の仲介で結婚
職務内容(従事する仕事の内容)が不明確
この判断は、一般の方には難しいかもしれません。私たち専門家に一度ご相談されることをお勧めします。
不許可理由 在留状況が悪い
在留資格の変更や更新申請の際、「在留状況が悪い」との理由で不許可になることがあります。
今後の手続きの方針について、ご自身での判断は難しいでしょう。私たち専門家に一度依頼されることをお勧めします。
不許可理由 要件に適合しない
許可を受けようとする在留資格の許可基準に適合しないことをいいます。(たとえば、婚約者を「日本人の配偶者等」の在留資格で呼び寄せようとした場合)
この場合は、許可基準に適合するよう書類をそろえる、または、適切な在留資格への申請手続きをするなどの対策をとります。
就労の場合、学歴要件を満たさない、職務内容が要件を満たさない
事業の安定性・継続性が認められない
この判断は、一般の方には難しいかもしれません。私たち専門家に一度ご相談されることをお勧めします。
不許可理由 提出資料の記載内容に矛盾がある
不許可理由 提出資料の信憑性に疑義がある
「日本人の配偶者等」等の申請を行った場合に、上記理由が出たら、偽装婚を疑われていると考えて間違いないようです。
また、虚偽申請を疑われている場合もあります。
ご自身での再申請は難しいでしょう。私たち専門家に一度依頼されることをお勧めします。
不許可理由 上陸拒否事由に該当
入管法で日本への入国を禁止される場合です。
ご自身での再申請は大変困難です。ご相談においでください。 |
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「在留状況が悪い」
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その1 まだ若い日本人の男性からの相談でした。
私たちは、友人の紹介で知り合いました。
その当時彼女は日本語学校へ通学しており、卒業後は、日本の大学への進学を希望していました。しかし、在留資格の変更は認められず、帰国いたしました。
私たちが結婚するかどうかについて、結論が出る前に妻は帰国してしまいましたが、その後も電話を利用して妻との交際を続けていきました。そして、昨年の夏妻のもとを訪れ、妻にプロポーズをいたしました。
その後、入国管理局へ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明の交付申請をされ、不交付処分となってしまい、私の事務所に相談にいらっしゃいました。
不交付理由は、在留状況が悪いことにあったようです。
調べてみると日本語学校に通っていた時にしていたアルバイトが原因のようでした。大学進学のために必要な留学への在留資格の変更も、それが原因で許可されなかったようです。
一時は大変落ち込んでおられた相談者ですが、再申請の結果、約3ヵ月後、無事奥様の在留資格認定証明書が交付されました。いまでは仲良く日本で暮らしておられます。 |
その2 日本人男性からの相談です
妻は、専門学校へ通学していましたが、2年生の秋頃より体調を崩すようになり、深夜に頻繁に救急車で病院へ運ばれるようになりました。病院で検査も行い、胃痙攣の可能性が高いとの意見を頂きましたが、胃カメラやレントゲンでは判別しづらく、確実に「胃痙攣」であると診断するためには、痙攣を起こしているときに胃カメラで症状を見ないと解らないとのことでした。しかし、症状は突発的におきるため、救急車で病院へ運ばれ、落ち着いたので帰宅すると直後に痙攣を起こし再度運ばれるということもあり、診断、治療がうまくいかない状態でした。
体調不良が原因で、妻は専門学校を卒業できませんでした。
妻は、学校を卒業できなかったことを大変悔やんでおり、留年するか大学進学を希望していました。しかし、私が、「がんばりたいのは理解できるし応援もする。しかし、健康を害してまで勉強をするのではなく、まず、体調回復が一番である」と説得し、退学の手続きを行いました。
留学の在留期限到来の直前に、「日本人の配偶者等」への在留資格の変更申請をされたご夫婦でしたが、「在留状況が悪い」との理由で、不許可となり1ヶ月以内に帰国するよう指示されていました。
いったん帰国し、「在留資格認定証明書」の交付申請をしなければならないのですが、奥様の体調のこともあり、膨大な資料を作成し、入国管理局担当官と協議の上、帰国せずに「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができました。
極めて特異な事例だったと考えますが、同様のご相談は、大変多く寄せられています。 |
その3
夫は日本語学校を卒業し、卒業後、専門学校に入学しました。専門学校では経理、コンピューター、簿記を専攻したのですが、次第に学校に行かなくなり、退学しました。夫はアルバイト先でしていた調理の仕事に興味を持ち始め、調理の勉強をしたいと思うようになっていました。また、私との結婚を真面目に考えていた為、結婚資金を貯めたいとも思っていたようです。
留学の在留期限内に、「日本人の配偶者等」への在留資格の変更申請をされたご夫婦でしたが、「在留状況が悪い」との理由で、不許可となり帰国するよう指示されていました。 |
「提出資料の記載内容に矛盾がある」
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私たちは、妻の妹の紹介で知り合いました。
お互い写真で紹介され、電話でやり取りをするようになりました。しかしお互い言葉がうまく通じず、お互いを知るのには苦労しました。妻はインターネットの発展の著しい国で働いていましたので、インターネットカメラ・マイクを使用し、互いの顔を見て、声を聞きながら交際をするようになりました。
直接会うことは無かったのですが、毎日、互いの顔を見て、会話をすることで互いのことを十分理解でき、互いに恋愛感情が芽生えてきました。
次第にお互いに一度会いたいと思うようになってきました。
しかし、私が体調を崩し、会社を退職したことで経済的にも苦しく、また、妻のビザの申請がうまくいかなかったこと(外国の代行業者に依頼しました)などで、結局、一度も会えずじまいでした。
翌年春、初めて妻と、妻の両親に会うことができました。妻のご両親と妻と私でじっくり結婚について、今後の生活について話し合い、理解し合い、結婚登録を行ないました。
その後、入国管理局へ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明の交付申請をされ、不交付処分となってしまい、私の事務所に相談にいらっしゃいました。
不交付理由は、過去のビザ申請において偽装文書と疑われる文書が提出されていること(代行業者が提出した)にあったようです。
再申請の結果約5ヵ月後、無事奥様の在留資格認定証明書が交付されました。知り合ってから5年、結婚からちょうど1年を経過した時でした。 |
「提出資料の信憑性に疑義がある」
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私は、外国人の友人に「結婚をすることを前提として」現在の妻を紹介してもらいました。
当初は、お互い言葉が通じなかったため、友人に通訳をしてもらいながら電話での交際を始めました。そのうち、少しづつお互いの言葉が理解できるようになり、真剣に結婚を意識するようになりました。
その頃私は、前妻との離婚協議が成立しました。
その後、今の奥様と結婚され入国管理局へ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明の交付申請をされたのですが、不交付処分となってしまい、私の事務所に相談にいらっしゃいました。
不交付理由は、前の奥様が離婚後日本に再入国し、現在不法滞在になっていることにあるようです。
再申請の結果約4ヵ月後、無事奥様の在留資格認定証明書が交付されました。今も同様の事情で不交付処分となり、再申請の結果を待たれている方が大勢いらっしゃいます。 |
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入国管理局 申請専門事務所 行政書士法人みなと国際事務所
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