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永住許可が認められるための要件 1 素行が善良であること 前科などがないこと、税金などをキチンと納めていることなどが問われます。交通違反などにも注意が必要です。 2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 国や自治体の世話にならずに日常生活を営むことができる財産や収入などがあるのか?ということが問われます。申請人自身に収入がない場合であっても、世帯単位で安定した生活を営むことができるであろうと判断される場合には、この要件を満たします。 3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること その者を永住させることが、日本の国益になるのかどうかということです。 ・ 一定期間、日本に在留していること ・ 公的義務を履行していること ・ 公衆衛生上、問題のないこと ・ 犯歴等がある場合、再犯の可能性のないこと ただし、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等や特別永住者の配偶者や子供については、1と2の要件は緩和されます。 帰化と永住の違い 帰化は日本国籍を取得することであり、本国の国籍を捨てて日本人になることです。帰化と永住のどちらが良いのかは一概にはいえませんが、将来、本国に戻って生活する可能性があるか、あるいは一生日本で暮らすのかといったこと、子供の将来のことなどを見極めて判断されるとよいでしょう。 永住を認められるために必要な在留年数 一般的には継続して10年以上、在留していることが求められます。 また、留学生として日本に来て、学業終了後就労などのビザ(在留資格)に変更した場合、就労ビザに変更後5年以上の在留歴が必要になります。 日本人・永住者・特別永住者の配偶者または実子もしくは特別養子の場合は、婚姻後3年以上の在留が必要です。 海外で結婚してきている場合は、結婚後3年を経過していて(実体の伴った婚姻であることが必要)、かつ日本に1年以上在留していることが必要です。定住者の方は5年以上の在留が必要になります。 申請時の注意点 永住許可申請の時点で持っている在留資格の在留期間が一番長いものでなければなりません。例えば「日本人の配偶者等」を持っていても、1年の在留期限しかない場合は永住許可申請はできません。 また、永住許可申請の際に求められている在留期間は、継続していなければなりません。例えば10年以上、日本に住んでいてもその間に再入国許可を受けずに出国したりしていたら、「在留が継続していること」にはならなくなります。 |
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