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留学生の採用 |
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留学生本人が居住する場所の入国管理局で、「在留資格変更申請」を行います。申請が許可されると、就労ができない「留学」の在留資格から、就労可能な在留資格(「技術」など)が付与され、許可された一定のお仕事に従事することが可能となります。 なお、在留資格の変更が許可されなければ就労することはできません。就職が内定したら、早めに手続をおこなうことが必要です。 現在の留学資格を就労資格に変更するためには、本人または申請取次行政書士が地方入国管理局、同支局、各出張所に出向いて在留資格の変更を行い、審査の上許可を受ける必要があります。 申請は自分の住んでいる地域を管轄する入国管理局で行い、審査は約2ヶ月かかります。4月からの入社に間に合うよう早めに申請を始めましょう。 不許可理由として多いのは 1 大学で学んだことと職務内容に関連性がない 2 職務内容と事業内容に関連性がない 3 申請する在留資格が不適切 が、挙げられます。 これは、どういうことかというと、 それぞれの在留資格には、「許可されるための基準(要件)」があります。 この基準(要件)を満たしていることを、申請人のほうで証明してやらなければならないのです。 例えばエンジニアの場合では、 一 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 という「上陸審査基準」を満たさなければなりません。 この「基準」を満たしていることを証明するために卒業証明書や職歴証明書を添付するわけです。ですから、コンピュータのエンジニアとして採用するのに経済学を専攻したことを証する大学の卒業証明書を単に添付しても意味がないのです。 また、コンピュータエンジニアとして採用するのであれば、コンピュータエンジニアを必要とする事業内容の会社でなければ、在留資格は許可されません。 それぞれ、添付書類には、添付する意味があります。その意味を汲み取って書類をそろえなければ、ダメだというわけです。
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