行政書士法人みなと国際事務所〒231-0004
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在留特別許可 出頭申告サポートチーム
出頭申告サポートチーム


配偶者が逮捕・収容されてしまった場合
オーバーステイの配偶者が警察や入国管理局に逮捕・摘発され、収容されてしまった場合であっても、在留特別許可を取得することは可能です。しかし、一刻を争う手続きとなります。

もし配偶者が逮捕されてしまった場合には、すぐにご相談においでください。電話で何度も問い合わせたり、時間をかけて検討したりしたいお気持ちはわかりますが、手続きが一日遅れるごとに、許可の可能性は低くなります。
既に入国管理局へ書類を提出してしまっている場合、電話等で入国管理局職員と話をされている場合、何らかの手続きをされている場合には、その旨をお伝えください。

きちんと手続きをされている方は、在留が許可されています。しかし、退去強制令書が出た後では、なすすべはありません。

行政書士事務所に依頼するメリットは何でしょう。疑問に思われる方、多いのではないでしょうか。

 不法滞在で出頭する=法を犯していることを認めて、官憲に申し出ることです。決して、「結婚したので許可を得るための申請手続きをする」ではないのです。罪を認めて自ら申し出ても、状況によっては収容されることがあります。告訴され、刑事裁判を受ける可能性もあります。

 不法滞在となった方は、本国へ退去強制されるのがルールです。在留特別許可を願い出るとは、退去強制となる危険と隣り合わせの手続きなのです。
 
 現在の状況で出頭した場合、どのようなリスクがあるのか、対応策はあるのか、そもそも出頭して許可がもらえる可能性があるのか、以上を判断できるのであれば、行政書士の手を借りる必要はありません。
 しかし、リスクを最小限にし、今後の人生をまじめに、幸せに送りたいとお望みなら、実績のある専門事務所にご相談されるべきです。

渋谷駅前相談会
 在留特別許可とは「本来退去強制処分を受けるもの(オーバーステイ者等)に対して、法務大臣の判断によって在留を特別に許可する」措置であって、法務大臣の自由裁量により与えられるものとされています。

 実際には、在留特別許可は地方入国管理局長の裁決によって判断されているため、ある一定の基準は存在すると考えられますが、あくまで在留特別許可の最終判断は、個々の事情により判断されます。「日本人との結婚」イコール「在留特別許可」ではないことに注意が必要です。
 在留特別許可が与えられるかどうかは、申告者(オーバーステイの方)の在日経歴や家族等の個人的事情だけではなく、そのときの入管、外交、治安政策等も強い影響を及ぼします。申告者(オーバーステイの方)の事情は、それぞれ異なりますし、国内国際情勢は変化しますので、在留特別許可についての画一的な基準を示すことは非常に困難です。
 
 私たちの経験上、在留特別許可が認められる場合として(婚姻事案)下記があげられます。繰り返すようですが許可基準ではありません。
1 日本人や永住者との結婚の場合
2 日本人との間に生まれた子を養育している場合
3 家族で安定した生活を送り、子供が日本の小中学校に通っている

 上記1の場合、婚姻は法律上成立していなければなりません。外国人配偶者(オーバーステイの方)の本国の婚姻手続きも原則必要です。もちろん真正な婚姻であることが必要です。入国管理局もこの点については慎重に調査を行いますし、当事務所も受任の際には独自の手法で調査を行います。
 さらに、「素行の善良性」も重要なポイントとなります。不法入国・超過滞在も立派な法律違反ではありますが、治安維持に関して重大な影響を与えると判断される場合には許可されません。管理売春、不法就労斡旋、薬物、犯罪集団への帰属等が挙げられます。ただし、出頭申告の際には、在留状況等について虚偽の申告をすること(うそをついたり、隠したりすること)は、絶対にしてはなりません。

在留特別許可に係るガイドライン      法務省入国管理局

第1 在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項

在留特別許可の許否の判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており,その際,考慮する事項は次のとおりである。

積極要素

1 特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること
(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

2 その他の積極要素

(1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと
(2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当すること
(3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること
(4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
(5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

消極要素

1 特に考慮する消極要素

(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること

(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること

2 その他の消極要素

(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと
(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること
(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
(4)その他在留状況に問題があること

第2 在留特別許可の許否判断

在留特別許可の許否判断は,上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について,それぞれ個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可の方向で検討することとなる。したがって,単に,積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく,また,逆に,消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもない。

ご依頼にあたって
 
 
在留特別許可・上陸特別許可について、電話やメールでご相談に応じることはできません。お客様の利便性を考えれば、電話やメールでのご相談に応じることは重要であると考えておりますが、在留特別許可・上陸特別許可は、正確な情報と慎重な判断を必要とする特殊な手続きです。在留特別許可・上陸特別許可については、必ず専門知識を有する行政書士がご相談に応じます。ご本人(オーバーステイの方)および配偶者の方と必ずお会いし、手続きを進めることをルールとしています。
 ご相談にいらっしゃった方の中に、「在留特別許可の申請が不許可になったら、そのときは依頼しますのでお願いします」と、おっしゃる方がおられます。当事務所は各種申請において不許可とされたものを再申請により許可された多数の実績があります。しかし、「在留特別許可」は申請手続きではありません。「許可されない(不許可)」イコール「退去強制」です。そうなってから専門家に依頼しても間に合いません。
 オーバーステイからの在留特別許可の願い出は、初回出頭までの準備が、結果を左右すると考えています。当局(入国管理局)の調査が始まってから「実は・・・」と言い出しても間に合いません。入国管理局への出頭後に、「虚偽の申告をしたので何とかして欲しい」といわれる方もいらっしゃいますが、できることとできないことがあります。
 在留特別許可の手続きに関しては、詳細なインタビューや様々な資料の収集など、お客様の協力が欠かせません。「お金を払ったんだから、適当にうまいことやってくれ」といわれても、どうにもできません。

 在留特別許可は、個々の方の事情、そのときの入国管理政策等の影響を強く受けます。大変困難な手続きです。ご依頼いただいた場合であっても、お客様に対して書類の収集、ヒアリングなど多くの協力をお願いしております。

 私たちは多くの方のご依頼をいただき、多くの許可をいただいております。しかしながら、上陸特別許可・在留特別許可に関しては、軽々しく扱える案件ではございません。必ずお会いして、詳しくお話を伺い、業務処理方針について納得していただいた上で、ご依頼をお受けいたします。



みなと国際事務所は土曜日も営業中
ご相談・ご依頼の際は事務所までお越しください

お電話でご相談の予約をお願いいたします
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