〒231-0004横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F 電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547 相談予約 電話 045-222-8533 |
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留学生や通訳・エンジニアとして日本に住んでいる外国人が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更することができます。 日本で生活している外国人との婚姻の場合、婚姻の信憑性の立証(偽装結婚ではないこと)は、比較的容易です。しかしながら、下記のような事情がある場合、変更申請は不許可となりますので、ご注意ください。ぜひ、申請前にご相談にいらっしゃるよう、お勧めいたします。 □ 「留学」、「就学」の在留資格で来日していたが、出席率が悪い □ 「留学」、「就学」の在留資格で来日していたが、すでに退学している □ 資格外活動の許可の範囲を超えて、アルバイトをしている □ 就労の在留資格を取得しているが、現在働いていない □ 就労の在留資格を取得しているが、許可された範囲外の仕事をしている 下記の場合も、注意が必要です。 □ 以前、日本人と結婚していたが、短期間で離婚した □ 配偶者である日本人が、以前外国人と結婚していた □ 紹介者がいる □ 年齢差が大きい □ 知り合ってから結婚までの期間が極端に短い □ 結婚後も同居を開始していない □ 夫婦とも定職についていない なお、在留資格を有していない(オーバーステイ)、パスポートを持っていない(不法入国)の場合、在留資格取得のためには、入国管理局の警備・調査部門へ出頭し、在留特別許可を願い出る手続きを行わなければなりません。 □ 法的に有効な婚姻が成立していることが必要です ⇒ 婚約者や内縁の配偶者は含まれません ⇒ 日本人配偶者が死亡した場合は含まれません □ 婚姻の実体を伴っている必要があります ⇒ ただし、調停・訴訟継続中で婚姻関係の修復の余地がある場合には「更新」が認められることがあります。 |
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