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在留資格変更許可申請(日本人の配偶者等)

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日本に滞在している外国人と結婚した

 留学生や通訳・エンジニアとして日本に住んでいる外国人が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更することができます。


 日本人と結婚した後も、「留学」や「技術」などの在留資格で滞在し続けることは可能ですが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動に制限がなくなります。

 「日本人の配偶者等」への在留資格の変更申請は、現在有している在留資格の在留期限までに行わなければなりません。


こんな場合は、ご相談においでください

 このような場合には、ご相談においでください

 日本で生活している外国人との婚姻の場合、婚姻の信憑性の立証(偽装結婚ではないこと)は、比較的容易です。しかしながら、下記のような事情がある場合変更申請は不許可となりますので、ご注意ください。ぜひ、申請前にご相談にいらっしゃるよう、お勧めいたします。

□ 「留学」、「就学」の在留資格で来日していたが、
出席率が悪い
□ 「留学」、「就学」の在留資格で来日していたが、すでに
退学している
□ 資格外活動の許可の範囲を超えて、
アルバイトをしている
□ 就労の在留資格を取得しているが、現在
働いていない
□ 就労の在留資格を取得しているが、許可された
範囲外の仕事をしている


 下記の場合も、注意が必要です。
□ 以前、日本人と結婚していたが、
短期間で離婚した
□ 配偶者である日本人が、
以前外国人と結婚していた
□ 
紹介者がいる
□ 
年齢差が大きい
□ 知り合ってから結婚までの
期間が極端に短い
□ 結婚後も
同居を開始していない
□ 夫婦とも
定職についていない


 なお、在留資格を有していない(
オーバーステイ)、パスポートを持っていない(不法入国)の場合、在留資格取得のためには、入国管理局の警備・調査部門へ出頭し、在留特別許可を願い出る手続きを行わなければなりません。
 

許可の条件

□ 
法的に有効な婚姻が成立していることが必要です
⇒ 
婚約者内縁の配偶者は含まれません
⇒ 日本人配偶者が
死亡した場合は含まれません

□ 婚姻の
実体を伴っている必要があります
⇒ ただし、調停・訴訟継続中で婚姻関係の
修復の余地がある場合には「更新」が認められることがあります。


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