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入管法改正「特定技能」


改正入管法が成立しました。2019年4月から施行されます。

 今回の改正は、深刻な人手不足に対応するため新たな在留資格を設け、単純労働で初めて外国人の就労を認めることを目的としています。

「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に与える「特定技能1号」は、単純作業など比較的簡単な仕事に就くことができます。

3年以上の技能実習(技能実習2号)を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格することを取得の要件としています。

 在留期間は通算5年で、家族の帯同は認めていません。

「特定技能1号」は以下の14業種を想定しています。

農業 漁業 食料品製造 外食 介護 ビルクリーニング 素材加工 産業機械製造 電気・電子情報関連産業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊

受入れる会社の基準として、

(1)外国人と締結する契約は,報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保

(2)適格性に関する基準

 ・労働関係法令・社会保険関係法令の遵守

 ・欠格事由に該当しないこと等

(3)支援体制に関する基準(特定技能1号外国人材の場合に限る)

 ・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等が挙げられています。


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