在留資格
高度専門職
在留資格「高度専門職」は、高度の専門的な能力を有する外国人材の受け入れの促進のために設けられた資格です。
日本において行うことが出来る活動
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
1 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
制度の概要
優遇措置の内容
高度人材外国人の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
1 複合的な在留活動の許容
通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度人材外国人は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
2 在留期間「5年」の付与
高度人材外国人に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
※この期間は更新することができます。
3 在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度人材外国人としての活動を引き続き概ね5年間行っている場合に,永住許可の対象となります。
※高度人材外国人としての活動を引き続き4年6月以上行っている場合には,永住許可申請を受理します。
4 配偶者の就労
配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度人材外国人の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
5 一定の条件の下での親の帯同の許容
現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが,
①高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
②高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合
については,一定の要件の下で,高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
主な要件
①高度人材外国人の世帯年収※が800万円以上であること
※高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
②高度人材外国人と同居すること
③高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度人材外国人については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
主な要件
① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上当該高度人材外国人に雇用されていた者であること
・高度人材外国人が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること
② ①以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
7 入国・在留手続の優先処理
高度人材外国人に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。
入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
「高度専門職2号」の場合
a 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
b 在留期間が「無期限」になります。
c 上記3~6までの優遇措置が受けられます。
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