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在留資格

​高度専門職

高度専門職ビザの取得をサポート
高度人材ポイント制度を活用し、日本での活躍を応援します

「高度専門職」の在留資格は、高い専門性や実務経験を持つ外国人材を受け入れるために創設された在留資格です。

高度専門職として認められると、通常の就労ビザよりも多くの優遇措置を受けることができます。

当事務所では、高度専門職1号・2号の申請をはじめ、高度人材ポイントの計算、永住許可を見据えたアドバイスまで、幅広くサポートしています。

「高度専門職」とは

「高度専門職」は、高い専門知識や技能を持つ外国人材を積極的に受け入れるための在留資格です。

学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力などをポイント化し、一定の基準を満たした方が対象となります。

日本において行うことが出来る活動は、以下の3類型に分類されます。

 

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動

 

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

 

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

高度専門職のメリット
よくあるご相談

高度専門職には、通常の就労ビザにはないさまざまな優遇措置があります。

複数の活動が可能

一定の範囲内で、複数の専門的な活動を行うことができます。

在留期間が最長5年

高度専門職1号では、原則として5年の在留期間が付与されます。

永住許可の要件が緩和

高度人材ポイントが

70点以上の場合は原則3年
80点以上の場合は原則1年

で永住許可申請の対象となる可能性があります。

配偶者の就労

一定の要件を満たす場合、配偶者の就労に関する優遇措置があります。

親の帯同

一定の条件のもとで、本人または配偶者の親を日本へ呼び寄せることが認められる場合があります。

家事使用人の帯同

一定の条件を満たす場合、外国人家事使用人の帯同が認められる場合があります。

自分が70点以上になるか分かりません

学歴、年収、職歴などを確認し、ポイントを試算いたします。

技術・人文知識・国際業務から変更できますか。

要件を満たしていれば、高度専門職への変更申請が可能です。

高度専門職2号とは何ですか。

高度専門職1号で一定期間活動した方が、要件を満たすことで変更できる在留資格です。活動範囲が広がり、在留期間は無期限となります。

永住許可は必ず取得できますか。

高度専門職だからといって自動的に永住許可を取得できるわけではありません。素行や納税状況など、永住許可の要件を満たす必要があります。

高度専門職ビザは、将来を見据えた在留資格です

高度専門職ビザは、単に日本で働くための在留資格ではありません。

永住許可の早期申請や家族帯同など、多くの優遇措置を活用できる可能性があります。

一方で、高度人材ポイントの計算や立証資料の準備には専門的な知識が必要です

当事務所では、お客様一人ひとりの経歴やキャリアプランを丁寧に確認し、最適な申請方法をご提案いたします。

 高度専門職ビザの取得やポイント計算、永住許可申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 豊富な申請経験をもとに、許可取得から将来の永住まで見据えたサポートをご提供いたします

ご相談について

 ご相談、ご依頼は弊事務所にお越しいただき、面談でお願いします(予約制)。メールや電話のみでのご相談は承っていません。ご不便をおかけしますが、プロとしてのサービスを提供することを信条としていますので、ご協力をお願いいたします。

事務所所在地
行政書士みなと国際事務所
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
TEL :045-222-8533 FAX :045-222-8547

​弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
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