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在留資格

​企業内転勤

 在留資格「企業内転勤」は、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられた資格です。

​ 同一企業等の内部で外国の事業所から日本に事業所に一定期間転勤して「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行うものが該当します。

該当する範囲

 行うことができる活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と同じですが、同一企業内の転勤者としての活動ですから、子会社、関連会社以外の企業に転職すると、「企業内転勤」の在留資格で勤務をすることはできません。

上陸審査基準

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 日本の本店、支店、事業所等に転勤する直前、1年以上継続して勤務していたことが必要です。

​ 来日前の職務内容は、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものでなければなりませんが、転勤後に日本で従事する職務内容と同一または関連する業務である必要はありません。

ご相談について

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