top of page

在留資格
​特定技能

特定技能外国人の採用をお考えの企業様へ
特定技能ビザの申請から受入れ体制の構築までトータルサポート

人手不足でお困りではありませんか。

「特定技能」は、人材確保が困難な産業分野において、一定の技能や日本語能力を有する外国人材を受け入れるための在留資格です。

外国人材を採用するためには、在留資格の申請だけでなく、受入れ体制の整備や各種届出、支援計画の実施など、多くの手続きが必要となります。

当事務所では、特定技能外国人の採用から受入れ後の各種手続きまで、企業様を総合的にサポートいたします。

「特定技能」とは
特定技能1号・2号の違い

「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。2019年に創設され、現在は16の特定産業分野が対象となっています。

対象分野は、

  • 介護

  • ビルクリーニング

  • 工業製品製造業

  • 建設

  • 造船・舶用工業

  • 自動車整備

  • 航空

  • 宿泊

  • 農業

  • 漁業

  • 飲食料品製造業

  • 外食業

  • 自動車運送業

  • 鉄道

  • 林業

  • 木材産業 です。

特定技能1号

特定技能1号は、一定の技能や日本語能力を有する外国人が対象です。

  • 在留期間は通算5年まで

  • 受入れ企業または登録支援機関による支援が必要

  • 家族の帯同は原則認められません。

 

特定技能2号

特定技能2号は、より熟練した技能を有する外国人が対象です。

  • 在留期間の更新回数に上限はありません

  • 一定の要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能です。

受入れ企業が行う主な手続き

特定技能外国人を受け入れる企業には、さまざまな義務があります。

  • 雇用契約の締結

  • 支援計画の作成・実施

  • 各種届出

  • 入国管理局への申請

  • 分野ごとの協議会への加入(対象分野)

  • 法令に基づく労務管理

制度を正しく理解し、適切に運用することが重要です。

当事務所のサポート内容

企業様が安心して外国人材を受け入れられるよう、幅広くサポートいたします。

  • 特定技能制度に関するご相談

  • 採用方法のご提案

  • 必要書類のご案内

  • 在留資格認定証明書交付申請

  • 在留資格変更申請

  • 在留期間更新申請

  • 支援計画書の作成支援

  • 各種届出書類の作成

  • 登録支援機関としてのサポート

  • 技能実習から特定技能への移行支援

よくあるご相談

技能実習修了者は特定技能へ変更できますか。

一定の要件を満たす場合は、試験が免除されます。

海外から直接採用できますか。

分野ごとの要件を満たせば可能です。送り出し国の手続きが必要となる場合もあります。

登録支援機関への委託は必須ですか。

企業が支援を適切に実施できる体制を整えている場合は、自社で支援を行うことも可能です。体制が整っていない場合には、登録支援機関への委託が一般的です。

在留期間の更新も依頼できますか。

もちろん可能です。更新申請や各種届出についても継続的にサポートいたします。

外国人採用を、安心・確実に

 特定技能制度では、在留資格の取得だけでなく、受入れ後の支援や法令遵守も重要です。

当事務所では、

  • 採用前の制度説明

  • 在留資格申請

  • 受入れ体制の整備

  • 更新・届出の継続サポート

まで、一貫して対応いたします。

 外国人採用が初めての企業様にも、制度を分かりやすくご説明し、安心して受入れを進められるようお手伝いいたします。

 特定技能外国人の採用や在留資格申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 企業様の業種や採用計画に合わせて、最適な手続きをご提案いたします。

ご依頼の方法

 技能実習2号修了、技能試験・日本語能力試験合格者など、採用候補者が決まりましたら、その方の情報をお送りください。

 具体的には

  • 在留カード

  • パスポート

  • 技能検定3級または技能評価試験専門級の合格証

  • ​特定技能試験合格証・日本語能力検定合格証

  • 健康保険証

​​

​ これらの書類のコピーをお送りください。

見積もりをいたします。支援業務(登録支援機関のサービス)を受けるか否かで見積額は変わってきます。

必要書類をご案内いたしますので、書類のご用意をお願いします。適宜、弊事務所にお送りください。

建設業者の方は、国土交通省へ建設特定技能受入計画の認定申請を行ってください。(弊事務所で代行することも可能です)

採用予定者の方に、健康診断を受けるよう、ご案内をお願いします(診断項目が決まっています)。

弊社から、雇用契約書をはじめとする書類の原稿をお送りします。採用予定者の方と、ご確認のうえ、署名・ご捺印をお願いします。支援業務をご依頼のお客様には、支援計画書の案をあわせてお送りします。

事前ガイダンスを行います(支援業務をご依頼の場合)。

採用予定者の方が日本在住の場合には、パスポートと在留カードの原本をお預かりして「在留資格変更許可申請」を行います。採用予定者の方が国外に滞在中の場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

在留資格の変更が許可されましたら、就労開始です。その時から支援業務を開始します。生活オリエンテーションを行いますので、日程の調整をお願いします。

採用予定者の方が国外に居住している場合は、原則として来日の日から支援業務を開始します。来日前から、採用予定者との連絡調整をご希望の場合は、来日前から支援業務開始となります。​​

​特定技能については、手続きが複雑で不明な点もあるかと存じます。不安・不明な点がございましたら、事前にご相談にお越しくださるようお願いいたします。

ご相談について

 ご相談、ご依頼は弊事務所にお越しいただき、面談でお願いします(予約制)。メールや電話のみでのご相談は承っていません。ご不便をおかけしますが、プロとしてのサービスを提供することを信条としていますので、ご協力をお願いいたします。

事務所所在地
行政書士みなと国際事務所
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
TEL :045-222-8533 FAX :045-222-8547

​弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
【面談相談】  相談料 1時間 5,500円 (予約制) 
営業時間    月-金 10:00~18:00  

みなとみらい線「馬車道駅」からのアクセス
JR根岸線「関内駅」からのアクセス

Copyright(c)2002-2026行政書士みなと国際事務所All rights reserved. リンクフリーです

bottom of page