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在留資格
​特定技能

制度の概要
特定技能のポイント

在留資格「特定技能」は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人で不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のため取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるためにに設けられた資格です。

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号は、
○ 在留期間:1 年,6 か月又は 4 か月ごとの更新,通算で上限 5 年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認められない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

1.受入れ対象分野

〇下記に掲げる14業種です。職種の指定もありますので、注意が必要です。

2.受入れ対象者

○原則として特定技能試験と日本語試験に合格していることが必要です。日本語の試験は日本語能力検定N4以上の合格者であれば大丈夫です。技能実習2号を修了された方は、試験を受けなくても特定技能1号へ移行できます。

3.外国人への支援

○ 特定技能では外国人従業員に対して,勤務先又は登録支援機関が,我が国での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが義務付けられています。

4.受入れ機関

○ 受入れ機関は,外国人従業員との間で所要の基準に適合した契約を締結するとともに,当該契約の適正な履行等が確保されるための所要の基準を満たさなければなりません

5.登録支援機関

○ 登録支援機関は,所要の基準を満たした上で,出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援を行うことが求められています。

6.その他

○ 「特定技能1号」は,在留期間の上限を通算5年とし,家族の帯同を基本的に認めていません​。

特定技能1号

 「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に与える「特定技能1号」は、単純作業など比較的簡単な仕事に就くことができます。3年以上の技能実習(技能実習2号)を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格することを取得の要件としています。

 在留期間は通算5年で、家族の帯同は認めていません。

支援について

特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。

 

(1)入国前の生活ガイダンスの提供

(2)外国人の住宅の確保

(3)在留中の生活オリエンテーションの実施

(4)生活のための日本語習得の支援

(5)外国人からの相談・苦情への対応

(6)各種行政手続についての情報提供

(7)非自発的離職時の転職支援

 「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。

 

 雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。

 

 入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。

 

 企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。

​(弊事務所は登録支援機関です)

ご依頼の方法

 技能実習2号修了、技能試験・日本語能力試験合格者など、採用候補者が決まりましたら、その方の情報をお送りください。

 具体的には

  • 在留カード

  • パスポート

  • 技能検定3級または技能評価試験専門級の合格証

  • ​特定技能試験合格証・日本語能力検定合格証

  • 健康保険証

​​

​ これらの書類のコピーをお送りください。

見積もりをいたします。支援業務(登録支援機関のサービス)を受けるか否かで見積額は変わってきます。

必要書類をご案内いたしますので、書類のご用意をお願いします。適宜、弊事務所にお送りください。

建設業者の方は、国土交通省へ建設特定技能受入計画の認定申請を行ってください。(弊事務所で代行することも可能です)

採用予定者の方に、健康診断を受けるよう、ご案内をお願いします(診断項目が決まっています)。

弊社から、雇用契約書をはじめとする書類の原稿をお送りします。採用予定者の方と、ご確認のうえ、署名・ご捺印をお願いします。支援業務をご依頼のお客様には、支援計画書の案をあわせてお送りします。

事前ガイダンスを行います(支援業務をご依頼の場合)。

採用予定者の方が日本在住の場合には、パスポートと在留カードの原本をお預かりして「在留資格変更許可申請」を行います。採用予定者の方が国外に滞在中の場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

在留資格の変更が許可されましたら、就労開始です。その時から支援業務を開始します。生活オリエンテーションを行いますので、日程の調整をお願いします。

採用予定者の方が国外に居住している場合は、原則として来日の日から支援業務を開始します。来日前から、採用予定者との連絡調整をご希望の場合は、来日前から支援業務開始となります。​​

​特定技能については、手続きが複雑で不明な点もあるかと存じます。不安・不明な点がございましたら、事前にご相談にお越しくださるようお願いいたします。

ご相談について

 ご相談、ご依頼は弊事務所にお越しいただき、面談でお願いします(予約制)。メールや電話のみでのご相談は承っていません。ご不便をおかけしますが、プロとしてのサービスを提供することを信条としていますので、ご協力をお願いいたします。

事務所所在地
行政書士みなと国際事務所
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
TEL :045-222-8533 FAX :045-222-8547

​弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
【面談相談】  相談料 1時間 5,500円 (予約制) 
営業時間    月-金 10:00~18:00 
相談対応時間  月-金 10:00~20:00 土 10:00~15:00 

みなとみらい線「馬車道駅」からのアクセス
JR根岸線「関内駅」からのアクセス

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