top of page

在留資格
​特定技能

在留資格「特定技能」は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人で不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のため取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるためにに設けられた資格です。

日本において行うことが出来る活動

 

1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動


2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

申請人に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項及び第四項の規定に適合すること並びに申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が同条第六項及び第七項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。


一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習又は同条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない
イ 十八歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
ヘ 特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して五年に達していないこと


二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。


三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。


四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。


五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。


六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

制度の概要
特定技能のポイント

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号は、
○ 在留期間:1 年,6 か月又は 4 か月ごとの更新,通算で上限 5 年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認められない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

1.受入れ対象分野

〇下記に掲げる14業種です。職種の指定もありますので、注意が必要です。

2.受入れ対象者

○原則として特定技能試験と日本語試験に合格していることが必要です。日本語の試験は日本語能力検定N4以上の合格者であれば大丈夫です。技能実習2号を修了された方は、試験を受けなくても特定技能1号へ移行できます。

3.外国人への支援

○ 特定技能では外国人従業員に対して,勤務先又は登録支援機関が,我が国での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが義務付けられています。

4.受入れ機関

○ 受入れ機関は,外国人従業員との間で所要の基準に適合した契約を締結するとともに,当該契約の適正な履行等が確保されるための所要の基準を満たさなければなりません

5.登録支援機関

○ 登録支援機関は,所要の基準を満たした上で,出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援を行うことが求められています。

6.その他

○ 「特定技能1号」は,在留期間の上限を通算5年とし,家族の帯同を基本的に認めていません​。

特定技能1号

 「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に与える「特定技能1号」は、単純作業など比較的簡単な仕事に就くことができます。3年以上の技能実習(技能実習2号)を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格することを取得の要件としています。

 在留期間は通算5年で、家族の帯同は認めていません。

 

「特定技能1号」は以下の12業種を想定しています。

  • 農業

  • 漁業

  • 食料品製造

  • 外食

  • 介護

  • ビルクリーニング

  • 素材加工、産業機械製造、電気・電子情報関連産業

  • 建設

  • 造船・舶用工業

  • 自動車整備

  • 航空

  • 宿泊

支援について

特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。

 

(1)入国前の生活ガイダンスの提供

(2)外国人の住宅の確保

(3)在留中の生活オリエンテーションの実施

(4)生活のための日本語習得の支援

(5)外国人からの相談・苦情への対応

(6)各種行政手続についての情報提供

(7)非自発的離職時の転職支援

 「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。

 

 雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。

 

 入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。

 

 企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。

特定技能
特定技能
特定技能
特定技能
特定技能
特定技能
特定技能
特定技能
特定技能
特定技能
特定技能
特定技能
ご依頼の方法

 技能実習2号修了、技能試験・日本語能力試験合格者など、採用候補者が決まりましたら、その方の情報をお送りください。

 具体的には

  • 在留カード

  • パスポート

  • 技能検定3級または技能評価試験専門級の合格証

  • ​特定技能試験合格証・日本語能力検定合格証

  • 健康保険証

​ これらの書類のコピーをお送りください。

見積もりをいたします。支援業務(登録支援機関のサービス)を受けるか否かで見積額は変わってきます。

必要書類をご案内いたしますので、書類のご用意をお願いします。適宜、弊事務所にお送りください。

建設業者の方は、国土交通省へ建設特定技能受入計画の認定申請を行ってください。

採用予定者の方に、健康診断を受けるよう、ご案内をお願いします(診断項目が決まっています)。

弊社から、雇用契約書をはじめとする書類の原稿をお送りします。採用予定者の方と、ご確認のうえ、署名・ご捺印をお願いします。支援業務をご依頼のお客様には、支援計画書の案をあわせてお送りします。

事前ガイダンスを行います(支援業務をご依頼の場合)。

採用予定者の方が日本在住の場合には、パスポートと在留カードの原本をお預かりして「在留資格変更許可申請」を行います。採用予定者の方が国外に滞在中の場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

在留資格の変更が許可されましたら、就労開始です。その時から支援業務を開始します。生活オリエンテーションを行いますので、日程の調整をお願いします。

採用予定者の方が国外に居住している場合は、原則として来日の日から支援業務を開始します。来日前から、採用予定者との連絡調整をご希望の場合は、来日前から支援業務開始となります。​​

​特定技能については、まだ始まったばかりで手続きについて不明な点もあるかと存じます。不安・不明な点がございましたら、事前にご相談にお越しくださるようお願いいたします(お電話でのお問い合わせは、極力避けてください)。

ご相談について

 ご相談、ご依頼は弊事務所にお越しいただき、面談でお願いします(予約制)。メールや電話のみでのご相談は承っていません。ご不便をおかけしますが、プロとしてのサービスを提供することを信条としていますので、ご協力をお願いいたします。

事務所所在地
行政書士みなと国際事務所
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
TEL :045-222-8533 FAX :045-222-8547

​弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
【面談相談】  相談料 1時間 5,500円 (予約制) 
営業時間    月-金 10:00~18:00 
相談対応時間  月-金 10:00~20:00 土 10:00~15:00 

みなとみらい線「馬車道駅」からのアクセス
JR根岸線「関内駅」からのアクセス

bottom of page