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在留資格

​日本人の配偶者等

 在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者(夫や妻)のほか、日本人の子として出生した者や特別養子が対象となります。

 「配偶者」とは、現に婚姻中の者をいい、死別・離婚した場合は含まれません。また法的に有効な婚姻であることが必要です。

 法律上の婚姻関係が成立していても、社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、在留資格該当性はないと判断されます。

 「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子が含まれますが、養子(普通養子)は含みません。

 出生の時に父母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人に出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡の時に日本国籍を有していた場合が該当します。対して、本人の出生後に父または母が日本国籍を取得しても「日本人の子として出生した者」には該当しません。

 本人の出生後に、父または母が日本国籍を離脱した場合、「日本人の子として出生した者」という事実に変わりはありません。

 「日本人の子として出生した者」は日本国外で出生した者も含みます。

 日本人と結婚したからといって当然に日本での滞在が許可されるわけではありません。
 
1 日本国内の地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付を受ける(日本人配偶者が申請)
2 日本国外の日本領事館で配偶者のビザ(査証)を取得する(外国人配偶者が申請)
3 空港で上陸審査を受け、上陸許可を受けることで初めて「日本人の配偶者」として日本に居住することができるようになります。

在留資格認定証明書交付申請

 外国に住んでいる外国人の方と結婚した場合に、その外国人の方を日本に呼ぶための手続きです。

 日本人と結婚した外国人であっても、当然に日本への入国・居住が認められるわけではありません。

 結婚を法律上有効に成立させた上で、上陸審査を受けた上で在留資格を取得しなければなりません。


【日本上陸のための要件】

1 本物のパスポートやビザを持っていること
2 偽装結婚ではないこと 嘘の申告をしていないこと
3 上陸拒否事由に該当していないこと

 ビザは在外日本公館(大使館等)で取得しますが、その前提として日本国内の地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書を取得しなければなりません。


手続きの流れ

1 日本人配偶者が地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付申請を行う

2 外国人本人が、日本大使館で査証(ビザ)の申請を行う

3 空港で上陸審査を受け、在留資格を付与してもらう


 このうち、もっとも大変なのが地方出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請です。

 なぜ大変なのかといえば、地方出入国在留管理局では書類審査で結婚の有効性(法律上・実態上)、入国後の生活の安定性、その他上陸を許可することが適当かどうかなどを審査するからです。
 もちろん問題のないケースであれば必要以上に心配する必要はないのですが、担当審査官は、一日に膨大な量の申請書を審査します。
 その書類の中には「何の申請をしたいのかよくわからないもの」や「必要な添付書類が抜けているもの」そして「虚偽申請(偽装結婚など)」などが紛れ込んでいます。

 申請される方は「何でもっと丁寧に教えてくれないんだ」とか「ちゃんと調べてくれれば問題ないことはわかるはずだ」などとおっしゃいます。

 一方、入国在留審査は「外国人に入国や在留を許可する」という目的のほかに、「不法な目的を持つ外国人を入国させない」という治安維持の目的もあります。

 治安維持の目的があるので、「手の内を明かさない」ために、審査の内容を問い合わせても抽象的な説明に終始せざるを得ませんし、「怪しい」と思えば「不許可・不交付」処分とするのです。

 また、審査が書面審査が中心ですので、書面での立証・説明に慣れていないと、なかなか第三者を説得できる申請書は作成できません。
 出入国在留管理庁ホームページでは「必要書類一覧表」を公表しています。この必要書類を揃えれば許可されると思いがちですが、そんなに簡単ではありません。

 私たち出入国在留管理庁・地方出入国在留管理局への申請手続きを職業としている者は、通常「申請理由書」なるものを作成します。
「なぜ、そのような申請を行うのか」「許可をすべく要件を満たしていることとその理由」を審査官に対し説明を行う文書です。
(裁判の際に裁判所に提出する「訴状」や「答弁書」のような役割を果たします。この理由書を見ればその行政書士の能力を判断できます。)


 出入国在留管理庁への申請件数は膨大な数であり、実際に審査官が審査を始めるまでには時間がかかります。いわゆる順番待ちがあります。


 ところが、申請は受け付け順に並べられて順番を待つわけではありません。
実は、申請受付後すぐに、「問題がない申請」としてすぐに審査を始める案件、「慎重に審査する必要がある」として後回しにされる案件などに振り分けられます。
 ですから、「許可が出る申請」であると同時に「すぐに審査を始めてもらえる申請書」を作成することも重要です。(地方局によって審査に要する時間はまちまちです。地方局の審査体制(審査官の数や申請件数、局長、主任・統括審査官の考え方など)に左右される可能性もあります。)

審査のポイント

結婚の信ぴょう性等

 添付を求められる証明書(住民票や課税証明書)、提出を求められる書類(質問書)や資料(写真や交流記録)、外国で発行される証明書、その他前婚の経緯や実態調査などを踏まえて判断されます。

経費支弁能力

 経費支弁能力については住民税の課税・納税証明書の記載を確認されるほか、雇用証明書の信ぴょう性、身元保証人の保証意思や能力が確認対象となります。

​ 在留資格認定証明書交付申請において、公共の負担になっているもの(日本人配偶者が生活保護を受けているなど)や、公共の負担のおそれがあるもの(税金や社会保険料の滞納者など)は慎重に判断される対象となります。なお、これらの立証資料について虚偽の記載の文書を提出した場合は、上陸許可後であっても、在留資格の取り消し対象となります。

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