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在留資格

​家族滞在

ご家族を日本へ呼び寄せたい方へ
「家族滞在」ビザの申請をサポートします

日本で働いている外国人の方で、

「配偶者や子どもと一緒に日本で生活したい」

とお考えではありませんか。

「家族滞在」は、日本で就労している外国人の配偶者や子どもが、日本で一緒に暮らすための在留資格です。

当事務所では、ご家族の呼び寄せから在留資格取得まで、安心して日本で新生活を始められるようサポートいたします。

このような方におすすめです
  • 海外に住む配偶者を日本へ呼び寄せたい

  • 子どもと一緒に日本で生活したい

  • 結婚したので配偶者を日本へ呼びたい

  • 子どもが生まれたので在留資格について相談したい

  • 家族の在留期間を更新したい

  • 家族がアルバイトをする場合のルールを知りたい

「家族滞在」とは
「家族滞在」ビザ取得の
​ 主なポイント
当事務所のサポート内容

「家族滞在」は、日本で一定の在留資格を持って生活している外国人の配偶者や子どものための在留資格です。

 現に扶養を受け、または監護養育を受けている配偶者、子(養子も含む)
 

 ※両親や兄弟姉妹などは、原則として「家族滞在」の対象にはなりません。

 「扶養を受ける」とは、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められなければなりません。

​ 配偶者は同居して経済的に依存していること、子にあっては扶養者の看護養育を受けている状態のことをいいます。

扶養を受けて生活すること

家族滞在は、日本で働く方から生活費などの支援を受けることが前提となります。

収入や家族構成に応じて、安定した生活ができることを示す必要があります。

婚姻・親子関係を証明できること

結婚証明書や出生証明書などにより、家族関係を証明する必要があります。

海外で発行された書類については、日本語訳の提出が必要です。

日本で生活できる環境があること

住居や収入など、ご家族が安心して生活できる状況であることも審査の対象となります。

ご家族が安心して日本で生活を始められるよう、申請から許可まで丁寧にサポートいたします。

  • 「家族滞在」ビザ取得可能性の確認

  • 必要書類のご案内

  • 海外で取得する証明書類の確認

  • 申請書類の作成

  • 理由書・説明資料の作成

  • 入国管理局への申請取次

  • 追加資料への対応

  • 在留資格認定証明書交付申請

  • 在留資格変更申請

  • 在留期間更新申請

よくあるご相談

配偶者は働くことができますか。

「家族滞在」の在留資格だけでは原則として就労できません。

ただし、「資格外活動許可」を取得することで、一定の範囲内でアルバイトなどが認められる場合があります。

両親を日本へ呼ぶことはできますか。

「家族滞在」の対象は配偶者と子どもです。

結婚したばかりでも申請できますか。

婚姻が法律上有効に成立していれば申請は可能です。

ただし、婚姻の実態について説明を求められる場合があります。

子どもだけを呼び寄せることはできますか。

要件を満たす場合には可能です。ご家族の状況を確認したうえで、最適な手続きをご案内いたします。

ご家族と安心して日本で暮らすために

ご家族を呼び寄せる際は、

  • 家族関係

  • 扶養能力

  • 生活環境

などを総合的に審査されます。

 書類の不備や説明不足により審査が長引くこともあるため、事前の準備が重要です。

 当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせて必要書類や申請方法をご案内し、ご家族が安心して日本で生活を始められるようサポートいたします。

 配偶者やお子様の呼び寄せ、「家族滞在」ビザの取得・更新についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 ご家族が一日でも早く日本で安心して暮らせるよう、経験豊富な行政書士が丁寧にサポートいたします。

ご相談について

 ご相談、ご依頼は弊事務所にお越しいただき、面談でお願いします(予約制)。メールや電話のみでのご相談は承っていません。ご不便をおかけしますが、プロとしてのサービスを提供することを信条としていますので、ご協力をお願いいたします。

事務所所在地
行政書士みなと国際事務所
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
TEL :045-222-8533 FAX :045-222-8547

​弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
【面談相談】  相談料 1時間 5,500円 (予約制) 
営業時間    月-金 10:00~18:00 

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