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在留資格
家族滞在
一定の在留資格をもって日本に滞在する外国人の扶養家族を受け入れるための在留資格です。
「外交」、「公用」、「短期滞在」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格を持つ方の扶養を受ける配偶者や子は該当しません、
「扶養を受ける」とは、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められなければなりません。
配偶者は同居して経済的に依存していること、子にあっては扶養者の看護養育を受けている状態のことをいいます。
教育機関で教育を受ける活動は問題ありませんが、収入を伴う事業活動や報酬を受ける活動を行うことはできません。
「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存続中のものをいいます。離別した方、死別した方、内縁の方は含まれません。外国で有効に成立した同性婚も含まれません。
「子」には、嫡出子のほか、養子や認知された非嫡出子が含まれます。
ご相談について
ご相談、ご依頼は弊事務所にお越しいただき、面談でお願いします(予約制)。メールや電話のみでのご相談は承っていません。ご不便をおかけしますが、プロとしてのサービスを提供することを信条としていますので、ご協力をお願いいたします。
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行政書士みなと国際事務所
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
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