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​就労資格証明書

転職前に安心を
就労資格証明書の取得をサポートします

日本で転職を予定している外国人の方で、

「新しい会社でも今の在留資格で働けるのだろうか。」

と不安に感じていませんか。

また、外国人を採用する企業にとっても、採用予定者が現在の在留資格で就労できるかどうかは重要なポイントです。

「就労資格証明書」は、現在の在留資格で新しい勤務先の業務に従事できることを出入国在留管理庁が証明する制度です。

当事務所では、転職前のご相談から就労資格証明書の取得まで、安心して転職できるようサポートいたします。

このような方におすすめです
  • 転職を予定している

  • 現在の在留資格で新しい仕事ができるか確認したい

  • 転職後の在留資格更新をスムーズに進めたい

  • 採用予定の外国人が適法に就労できるか確認したい

  • 入国管理局への申請を専門家へ依頼したい

就労資格証明書とは

就労資格証明書とは、外国人本人の申請に基づき、現在の在留資格で行うことができる就労活動を出入国在留管理庁が証明する書類です。

この証明書は、転職先での業務が現在の在留資格に適合していることを事前に確認できるため、外国人本人だけでなく、採用する企業にとっても安心材料となります。

なお、就労資格証明書は取得が義務ではありません。また、この証明書自体が新たな就労許可を与えるものでもありません。

就労資格証明書を取得するメリット

転職後の不安を解消できる

新しい勤務先で従事する業務が現在の在留資格で認められるかを、事前に確認できます。

採用企業も安心

企業は、採用予定者が適法に就労できることを確認しやすくなります。

在留期間更新時のリスク軽減

転職後に在留期間更新を行う際、業務内容について改めて問題となるリスクを減らすことが期待できます。

当事務所のサポート内容

転職前のご相談から申請まで、丁寧にサポートいたします。

  • 就労資格証明書の取得可能性の確認

  • 業務内容の適合性チェック

  • 必要書類のご案内

  • 申請書類の作成

  • 理由書・説明資料の作成

  • 入国管理局への申請取次

  • 追加資料への対応

 

 転職に伴い、在留資格変更が必要かどうかについても併せてアドバイスいたします。

よくあるご相談

就労資格証明書は必ず取得しなければなりませんか。

いいえ。取得は任意です。

ただし、転職先の業務内容に不安がある場合や、企業から提出を求められた場合には、取得をおすすめします。

転職するたびに申請した方がよいですか。

必須ではありませんが、業務内容が大きく変わる場合には、事前に取得しておくことで安心して転職できます。

「技術・人文知識・国際業務」のまま転職できますか。

転職先の業務内容が現在の在留資格に適合しているかを個別に判断する必要があります。

会社が申請できますか。

申請は本人のほか、一定の場合には申請取次行政書士などが行うことができます。

転職前の確認が、安心につながります

 転職後に「現在の在留資格では認められない業務だった」という事態になると、在留資格の更新や今後の在留にも影響する可能性があります。

 そのため、転職前に業務内容を確認し、必要に応じて就労資格証明書を取得しておくことをおすすめします。

 当事務所では、転職予定者の業務内容を丁寧に確認し、現在の在留資格との適合性を検討したうえで、最適な手続きをご提案いたします。

 就労資格証明書の取得、転職に伴う在留資格のご相談、在留期間更新についても、お気軽にお問い合わせください。

 外国人本人はもちろん、外国人を採用する企業様からのご相談にも対応しております。

ご相談について

 ご相談、ご依頼は弊事務所にお越しいただき、面談でお願いします(予約制)。メールや電話のみでのご相談は承っていません。ご不便をおかけしますが、プロとしてのサービスを提供することを信条としていますので、ご協力をお願いいたします。

事務所所在地
行政書士みなと国際事務所
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
TEL :045-222-8533 FAX :045-222-8547

​弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
【面談相談】  相談料 1時間 5,500円 (予約制) 
営業時間    月-金 10:00~18:00 

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