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​就労資格証明書

 就労資格証明書とは,日本に在留する外国人からの申請に基づき,その方が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。

 外国人を雇用等しようとする企業は,その外国人が日本で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。

 

 外国人が合法的に就労できるか否かは,旅券の上陸許可証印,在留カード,特特別永住者証明書を確認するほか,資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。

 しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

​ この証明文書を、「就労資格証明書」といます。

就労資格証明書の交付の対象となるのは、

  • 就労資格を持って在留する方(外交・公用を除く)

  • 資格外活動の許可を受けている方

  • 特定活動の在留資格の方で、収入を伴う事業や報酬を受ける事業に従事することが認められている方

  • 居住資格を持って在留する方

  • 特別永住者

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