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国際結婚手続き

 日本人同士の結婚とは異なり、国際結婚では、結婚の手続きをどのように行うのか(どこの国の婚姻法が適用されるのか)という問題と、外国人配偶者が日本で生活することができるようにするビザの問題に直面します。

 日本の制度では、結婚と在留資格(ビザ)の問題は分けて考えなければなりません。
つまり、日本人と結婚をしたからといって自動的に配偶者ビザが取得できるわけではなく、また、ビザの無い不法滞在者であっても、日本で結婚をすることは可能です。

 結婚の手続きについて、私たちは可能な限りのアドバイスを行います。

 在留資格・ビザの問題については、出入国在留管理庁へ対する手続きを代行します。もちろんアドバイスも行っていますし、現地領事館でのビザ申請に必要なアドバイスも行います。

ご相談においでください

ご相談にいらっしゃれば、このようなお話をします。

1 国際結婚の手続きについて・・・国際結婚の手続きは、お相手の方の国籍、婚姻の手続きを行う場所、婚姻歴の有無などにより異なります。細かい提出書類の種類・部数などは婚姻挙行地機関に直接お問い合わせいただくことをお勧めしていますが、手続きの概要、婚姻手続きを行う場合の注意点をお話しています。

2 出入国在留管理庁への手続きについて・・・外国人配偶者の方が日本で生活するために必要な在留資格の手続きについて、プロの行政書士が適法かつ迅速な方法をアドバイスいたします。また、退去強制されたことがある、過去に虚偽申告等を行ったなどの理由により、在留が許可されないケースについて、救済方法をアドバイスします。

3 ご依頼いただいた場合のお見積り額・・・依頼するかどうかは、見積もりを見てから、家に帰ってゆっくり検討していただいてかまいません。

 5,500円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った貴重な情報やノウハウを提供しています。ご相談に対応できなかった場合には、相談料はいただきませんので、安心しておいでください。

国際結婚と在留資格の手続き

 国際結婚やビザの手続きは、複雑です。相手の方の国によって結婚手続きは全く異なりますし、外国人の方が日本で暮らすためには、別途、出入国在留管理庁や在外公館での手続きが必要です。
手続きをスムーズに進めていくためには、事前の情報収集や専門家の活用が必要です。

 1 結婚の手続き

 結婚手続きは、私たち行政書士であっても代理で手続きをすることはできません。
代理手続きが制度として不可能な場合もありますし、なにより「婚姻」という重大な身分関係の手続きを第三者が行うことは、人身売買などの不法行為を排除する意味でも、するべきではありません。しかし、国によって婚姻手続きは異なり、またご夫婦の置かれた状況によってもなすべき手続きは異なります。結婚に向けてどのような方向で手続きを進めていくべきかというアドバイスを私たちは行っています。

 結婚手続きにおいては、大使館、外国の役所、日本の市区町村役場・法務局など様々な機関の手続きを必要とします。
それぞれの機関で要求される書類は様々であり、同じ国の手続きであっても、窓口が異なれば必要書類は異なります。

 具体的な必要書類については、手続きを行う予定の機関に直接確認されることを、強くお勧めしています。

 2 配偶者の在留資格・ビザの手続き

 外国人配偶者の方と日本で暮らしたいとお考えの場合、出入国在留管理庁と、在外公館での手続きが必要となります。


 配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、出入国在留管理庁で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。


 出入国在留管理庁への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。

 出入国在留管理庁は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。
在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。

 行政書士や弁護士のうち、出入国在留管理庁へ届出を行っている者は、出入国在留管理庁への手続きを代理して行うことができます。
(法律の規定により、申請書や理由書等の提出書類の作成は、行政書士または弁護士でなければ行うことはできません。)

 特殊な事情をお持ちの方はもちろん、早く確実に手続きを行いたいとお考えの方は、行政書士に手続きを依頼されています。

ご相談について

 ご相談、ご依頼は弊事務所にお越しいただき、面談でお願いします(予約制)。メールや電話のみでのご相談は承っていません。ご不便をおかけしますが、プロとしてのサービスを提供することを信条としていますので、ご協力をお願いいたします。

事務所所在地
行政書士みなと国際事務所
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
TEL :045-222-8533 FAX :045-222-8547

​弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
【面談相談】  相談料 1時間 5,500円 (予約制) 
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