| 入国管理局 国際結婚手続き オーバーステイ 在留特別許可 上陸特別許可 在留資格認定証明書 行政書士法人みなと国際事務所は2002年の開業以降、一貫して入国管理局への手続き・帰化申請手続きを行ってきた専門事務所です。所属行政書士は全員、入国管理局への代理申請を行うことのできる資格を有しています。 |
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〒231-0004横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F 電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547 相談予約 電話 045-222-8533 |
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初めまして。私は入国管理局の手続きを専門に取り扱う「行政書士法人みなと国際事務所」の代表社員を務めている行政書士の宮本哲也です。 行政書士法人みなと国際事務所は、東京・横浜を中心に日本の在留資格・永住資格・日本国籍取得手続きを行っているコンサルタント事務所です。年間数百件の申請を行い、取得成功率は95%以上です。許可取得の難しい、他の事務所が扱わないような不許可案件・上陸特別許可案件にも積極的に対応をしています。入国管理局に提出する申請書類は全て専門の行政書士が作成し、申請を行っています。 高い許可率を誇っていますが、複雑で許可取得の困難なケースがほとんどです。それぞれにお客様の気付かない何かの問題があり、そのたびごとに行政書士法人みなと国際事務所は精魂を傾けています。虚偽申請は一度もありません。目先の利益だけではなく、5年後、10年後のお客様の幸せを考えて申請手続きを行ってきたことが行政書士法人みなと国際事務所の誇りです。 世の中には、各種書籍の受け売りや、あやふやなノウハウで展開を語る業者がたくさんいます。しかし、実際にやらせてみるとなかなか許可は取れず、時間とお金が無駄になるだけです。 何年か前に在留資格を取得した人の書類を、申請者名だけ変えて書類を作成し在留特別許可申請をする代行会社や事務所もたくさんあります。しかし、それぞれ事情は異なりますし、入国管理局では厳しい実態調査が行われています。無資格業者の関与にも厳しい対応がなされており、出頭申告後、摘発・収容されているケースもあります。 行政書士法人みなと国際事務所は、日本の在留資格制度を徹底的に研究し、そのノウハウに基づいて申請を行っています。実際の手続きを通じて獲得した「法律の知識と活きたノウハウ」を、真剣に在留資格を取得したいと願うお客様には惜しみなくご提供致します。 行政書士法人みなと国際事務所は専門の行政書士の集団です。入国管理局の手続きのご相談をお受けする際には、綿密なコンサルティングにより、許可取得の条件に適っているか否かを判断致します。その上で申請手続きの代行を提案させていただいております。 実際に申請した際のノウハウ、法律と事実に基づいて資格者が丁寧に作った説得力のある陳述書で申請書類を作成します。それに加えて弊社は「正しい申請」を欠かさず続けて来ました。そして、入国管理局や法務局の信頼をも得ています。嘘をつくことは、在留資格申請において絶対にやってはいけないことです。もし、虚偽の書類が発覚するとその申請は当然不許可となり、入国管理局の信頼を失い、将来の申請に重大な支障を来たします。 具体的に知りたい方は、ご相談においでください。あなたの実情に沿って、許可が取得できる方法を詳しくご説明させて頂きます。過去の申請で不許可になった、不法滞在で退去強制処分を受けている等でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。あなたの悩みを解決します。お客様の個人情報は、厳格に管理しています。お客様の秘密は厳守致します。 どうぞごお気軽にお問い合わせください。 |
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