入国管理局への手続きはおまかせください

miyamoto1.gif 初めまして。私は入国管理局の手続きを専門に取り扱う「行政書士法人みなと国際事務所」の代表社員を務めている行政書士の宮本哲也です。

 行政書士法人みなと国際事務所は、東京・横浜を中心に日本の在留資格・永住資格(入国管理局の申請)・日本国籍取得手続き(帰化申請)を行っているコンサルタント事務所です。入国管理局に対しては年間数百件の申請を行い、取得成功率は95%以上です。許可取得の難しい、他の事務所が扱わないような不許可案件・上陸特別許可案件にも積極的に対応をしています。入国管理局に提出する申請書類は全て専門の行政書士が作成し、申請を行っています。

 高い許可率を誇っていますが、複雑で許可取得の困難なケースがほとんどです。それぞれにお客様の気付かない何かの問題があり、そのたびごとに行政書士法人みなと国際事務所は精魂を傾けています。虚偽申請は一度もありません。目先の利益だけではなく、5年後、10年後のお客様の幸せを考えて申請手続きを行ってきたことが行政書士法人みなと国際事務所の誇りです。

 世の中には、各種書籍の受け売りや、あやふやなノウハウで展開を語る業者がたくさんいます。しかし、実際にやらせてみるとなかなか許可は取れず、時間とお金が無駄になるだけです。
 何年か前に在留資格を取得した人の書類を、申請者名だけ変えて書類を作成し在留特別許可申請をする代行会社や事務所もたくさんあります。しかし、それぞれ事情は異なりますし、入国管理局では厳しい実態調査が行われています。無資格業者の関与にも厳しい対応がなされており、入国管理局へ出頭申告後、摘発・収容されているケースもあります。

 行政書士法人みなと国際事務所は、日本の在留資格制度を徹底的に研究し、そのノウハウに基づいて申請を行っています。実際の手続きを通じて獲得した「法律の知識と活きたノウハウ」を、真剣に在留資格を取得したいと願うお客様には惜しみなくご提供致します。
 行政書士法人みなと国際事務所は専門の行政書士の集団です。入国管理局の手続きのご相談をお受けする際には、綿密なコンサルティングにより、許可取得の条件にあっているか否かを判断致します。その上で申請手続きの代行を提案させていただいております。
 
 実際に申請した際のノウハウ、法律と事実に基づいて資格者が丁寧に作った説得力のある陳述書で申請書類を作成します。それに加えて弊社は「正しい申請」を欠かさず続けて来ました。そして、入国管理局や法務局の信頼をも得ています。嘘をつくことは、在留資格申請において絶対にやってはいけないことです。もし、虚偽の書類が発覚するとその申請は当然不許可となり、入国管理局の信頼を失い、将来の申請に重大な支障を来たします。

 具体的に知りたい方は、ご相談においでください。あなたの実情に沿って、許可が取得できる方法を詳しくご説明させて頂きます。過去の申請で不許可になった、不法滞在で退去強制処分を受けている等でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。あなたの悩みを解決します。お客様の個人情報は、厳格に管理しています。お客様の秘密は厳守致します。 どうぞ安心してお問い合わせください。

安心の3つの特徴

 

特徴 1 豊富な経験と実績

当事務所は、創業以来10年間にわたり、 入国管理局への申請手続きおよび日本国籍の取得手続きを支援させていただいております。その豊富な経験実績から、通常では難しい上陸特別許可案件でも対応が可能です。

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特徴 2 ベテランスタッフによる高い技術力

当事務所のスタッフは、ビザ手続きについて専門の教育を受けたベテラン揃い。入管手続きに精通した行政書士や専属のスタッフが手がけますので、迅速かつ高品質なサービスを提供させていただくことができます。

 

特徴 3 時間をかけて、ていねいにご説明します

ひとりひとりのお客さまに対して、たっぷりと時間をとり、わかりやすい言葉でていねいに、ご説明させていただきます。お客さまが納得できないまま、手続きを進めるようなことはありません。

サービスのご案内

 行政書士法人みなと国際事務所では、主に次のような問題を解決するために、多くのお客様からご依頼を頂いています。

インターネットサイトで知り合った外国人と結婚を考えている。国際結婚や配偶者ビザの手続きが全く分からないので、アドバイスしてほしい。
妻の配偶者ビザの取得のために、東京入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をしたら、不交付処分通知書が来た。どうすればいいのでしょうか。
交際中の彼女が短期滞在ビザで来日した。日本で結婚手続きしたいので支援してほしい。
妻の前夫との間の子を日本に呼び寄せたい。
交際中の彼女は、オーバーステイです。結婚できるでしょうか。日本で婚姻生活を送ることができるでしょうか。
交際中の彼氏はパスポートを持っていません。結婚できますか。在留特別許可を取得するためには、パスポートが必要ですか。
妻にはビザがありません。先日警察に逮捕されました。なんとか強制送還されずに済む方法はないでしょうか。
妻は以前、偽名で来日したことがあります。本名で私と結婚をして配偶者の在留資格で日本に滞在していますが、配偶者ビザを申請した時、過去の不法入国について話をしていません。空港で指紋採取をされると、過去の入国歴がばれてしまうので、帰国できません。
妻は強制送還され、5年間日本に入国することができないそうです。一日でも早く日本に呼びたいのですが。
日本人と離婚しました。引き続き日本で生活したいのですが・・・
帰化をして日本国籍を取得したい。
外国人留学生を採用したいと考えています。在留資格の手続きが分からないのですが。
海外の技術者を日本企業で採用したいと考えています。ビザ取得のために、どのような点に注意したらよいのでしょうか。
外国人従業員が家族を日本に呼びたいと言っています。
外国人です。日本で会社を設立して独立したいと思っています。

お問合せ・ご相談はこちら

ご相談・ご依頼は お電話・メール・FAXでご予約ください。

    
ご予約の際には、

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  連絡先電話番号(携帯電話で結構です)
  ご相談の内容  以上を、スタッフにお伝えください。 

 

弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや入国管理局での申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

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TEL : 045-222-8533
受付時間 : 月〜金 12:00〜18:00

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弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
【面談相談】   
  横浜事務所 相談料 1時間 5,250円 (予約制) 

月−金10:00〜20:00 土10:00〜15:00

〜行政書士に依頼すれば、何をしてもらえるのでしょうか〜

書類は行政書士が用意をしてくださるのですか?入国管理局へは誰が行くのでしょうか?

  私たちは日本の官公署へ提出する書類を作成することを許されている行政書士です。各申請書、説明のための陳述書類、その他添付書類は行政書士が作成します。お客様には、外国人の方の経歴証明書や会社の各種書類を準備していただくのみです。また、入国管理局への申請手続きも行政書士が代行しますので、原則としてお客様に入国管理局へ行っていただくことはありません。

 

自分で申請をしたら、不許可になりました。不許可になった案件でも引き受けてくれますか?

  はい。大丈夫です。もっとも、全く要件を満たさないなど許可の可能性が全くない場合にはお断りいたしますが、多くの場合、申請内容を修正して必要書類を用意すれば、許可を取得することができます。

 

信用できる事務所かどうか心配です。

  私たちの提供するサービスは結果が出るまで成果を目にすることができません。多くの事務所が存在し、不法就労などの事件が多発している現在、信用できる事務所を探すだけでも大変な苦労だと思います。私たちは、お客様と信頼関係を築き、安心して依頼していただくためにも、必ずお会いしてお話をお伺いしてから受任しています。信用できる事務所かどうか、是非お客様の目で確認してください。

 

みなと国際事務所は、いつから入国管理局の手続きをしているのですか?入国管理局の手続きの他には、どのような業務をしているのですか?

  みなと国際事務所は、2002年に代表社員の宮本によって設立され、2006年に「行政書士法人」として法人登記を行いました。2002年の開業当時から入国管理局の手続きを中心に取り組んでいます。他には、日本国籍の取得手続きである「帰化申請」を専門業務として取り扱っています。日本に滞在している外国人または外国人を雇用している企業へのリーガルサービスが当事務所の業務です。

通訳・翻訳スタッフ(パート)募集

中国語・英語の通訳および翻訳のスタッフを募集しています。

募集条件 

・ 大学卒業以上(学部は問わない)

・ 日本語能力検定N2以上

・ WORDが使用できること

・ アルバイトができる在留資格・資格外活動許可を有していること

勤務条件

・ 月曜日から土曜日のうち10〜20時間程度勤務できること

 (土曜日に勤務できる方を優先して採用します)

応募方法

・ 写真付きの履歴書をメールまたは郵送にてお送りください。

 

 

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