入国管理局 国際結婚手続き 在留特別許可 上陸特別許可 在留資格認定証明書

行政書士法人みなと国際事務所は2002年の開業以降、一貫して東京・横浜をはじめとする全国の入国管理局への手続き・帰化申請手続きを行ってきた専門事務所です。所属行政書士は全員、入国管理局への代理申請を行うことのできる資格を有しています。
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533 FAX 045-222-8547
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国際結婚など

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不法滞在者の救済

不法滞在者との結婚

在留特別許可

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退去強制者の再入国

上陸拒否

上陸特別許可

永住許可

永住許可申請

外国人従業員

海外の技術者の招へい

留学生の採用

外国人の転職

会社設立

入国管理局の手続き

申請が不許可になった場合

翻訳・認証サービス

翻訳

外務省・中国大使館認証

東北地方太平洋沖地震関係

ABOUT US
事務所名 行政書士法人
みなと国際事務所
登録番号 0602101
法人設立日 2006年05月
代表者 代表社員宮本哲也
登録番号 02093190
登録年月日 2002年06月
所在地 横浜市中区元浜町
3-21-2
ヘリオス関内ビル
電話番号 045-222-8533
FAX番号 045-222-8547
所属団体 神奈川県行政書士会
横浜商工会議所
横浜中法人会

手続きの流れ

秘密を守る
企業向け顧問サービス
認証代行サービス
認証代行サービス(外務省・中国大使館)
日本人の方が中国で結婚手続きを行う場合「婚姻要件具備証明書」が必要です。この婚姻要件具備証明書は日本国外務省の公印確認と駐日中国大使館の認証が必要です。
外務省の公印確認と中国大使館の認証手続きを代行いたします。詳しくは、お問い合わせください。
【対象区域】東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県、新潟県、福島県、宮城県、山形県にお住まいの方
クライアント実績
商社電機造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など

クライアント実績
中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど

横浜事務所へのアクセス

みなとみらい線「馬車道」駅6番出口 徒歩3分
  
渋谷から 東急東横線 「元町中華街」行き
  
目黒から(南北線埼玉高速鉄道線)東急目黒線 「日吉」で乗換
  目黒から(都営三田線)東急目黒線 「日吉」で乗り換え
  
中目黒から(日比谷線上野、北千住方面) 「中目黒」または「菊名」で乗換
 
JR根岸線「関内」駅北口 
徒歩7分 京浜東北線に接続
  横浜駅で乗り替え 
東海道線総武・横須賀線横浜線 京浜急行線
 

横浜市営地下鉄「関内」駅
 徒歩5分

渋谷駅前相談会


第4次出入国管理基本計画
入管法改正
外国人経営者の在留資格基準の明確化について
在留特別許可に係るガイドライン
在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

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入国管理局

東京入国管理局
東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局横浜支局
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7

入国管理局への手続きはおまかせください

 初めまして。私は入国管理局の手続きを専門に取り扱う「行政書士法人みなと国際事務所」の代表社員を務めている行政書士の宮本哲也です。

 行政書士法人みなと国際事務所は、東京・横浜を中心に日本の在留資格・永住資格・日本国籍取得手続きを行っているコンサルタント事務所です。年間数百件の申請を行い、取得成功率は95%以上です。許可取得の難しい、他の事務所が扱わないような不許可案件・上陸特別許可案件にも積極的に対応をしています。入国管理局に提出する申請書類は全て専門の行政書士が作成し、申請を行っています。

 高い許可率を誇っていますが、複雑で許可取得の困難なケースがほとんどです。それぞれにお客様の気付かない何かの問題があり、そのたびごとに行政書士法人みなと国際事務所は精魂を傾けています。虚偽申請は一度もありません。目先の利益だけではなく、5年後、10年後のお客様の幸せを考えて申請手続きを行ってきたことが行政書士法人みなと国際事務所の誇りです。

 世の中には、各種書籍の受け売りや、あやふやなノウハウで展開を語る業者がたくさんいます。しかし、実際にやらせてみるとなかなか許可は取れず、時間とお金が無駄になるだけです。
 何年か前に在留資格を取得した人の書類を、申請者名だけ変えて書類を作成し在留特別許可申請をする代行会社や事務所もたくさんあります。しかし、それぞれ事情は異なりますし、入国管理局では厳しい実態調査が行われています。無資格業者の関与にも厳しい対応がなされており、出頭申告後、摘発・収容されているケースもあります。

 行政書士法人みなと国際事務所は、日本の在留資格制度を徹底的に研究し、そのノウハウに基づいて申請を行っています。実際の手続きを通じて獲得した「法律の知識と活きたノウハウ」を、真剣に在留資格を取得したいと願うお客様には惜しみなくご提供致します。
 行政書士法人みなと国際事務所は専門の行政書士の集団です。入国管理局の手続きのご相談をお受けする際には、綿密なコンサルティングにより、許可取得の条件にあっているか否かを判断致します。その上で申請手続きの代行を提案させていただいております。
 
 実際に申請した際のノウハウ、法律と事実に基づいて資格者が丁寧に作った説得力のある陳述書で申請書類を作成します。それに加えて弊社は「正しい申請」を欠かさず続けて来ました。そして、入国管理局や法務局の信頼をも得ています。嘘をつくことは、在留資格申請において絶対にやってはいけないことです。もし、虚偽の書類が発覚するとその申請は当然不許可となり、入国管理局の信頼を失い、将来の申請に重大な支障を来たします。

 具体的に知りたい方は、ご相談においでください。あなたの実情に沿って、許可が取得できる方法を詳しくご説明させて頂きます。過去の申請で不許可になった、不法滞在で退去強制処分を受けている等でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。あなたの悩みを解決します。お客様の個人情報は、厳格に管理しています。お客様の秘密は厳守致します。 どうぞごお気軽にお問い合わせください。

入管手続きのご相談・ご依頼は

安心の許可保証
みなと国際事務所は土曜日も営業中
在留資格認定証明書が届いています
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ご予約は 045-222-8533

ビザ申請が不許可になった時は

行政書士法人みなと国際事務所の専門サイトです

帰化申請サポートチーム

国際結婚ビザ サポートチーム

在留特別許可取得への手続き
上陸特別許可の事例はこちらから
出入国管理及び難民認定法の改正に関して(2010年7月)

 出入国管理及び難民認定法の改正により、2010年7月1日から、在留期間更新許可申請および在留資格変更許可申請をした方については、その申請に対する処分(証印)が在留期間の満了日までにされないときは、在留期間の満了日から2か月を経過する日または処分(証印)の日のいずれか早いほうの日までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができるとされました。

 → これまでは、申請中のスタンプがパスポートに押されている限り、日本に滞在しつづけることが可能でしたが、今後は、申請中のスタンプが押されていても、在留期限から2か月を経過すると不法滞在となります。

 処分(証印)が行われないまま在留期間の満了日から2か月を経過した時は日本に滞在することができなくなりますので、申請の結果の通知が届いたときは、速やかに入国管理局へ出頭するようにしましょう。

 在留期間の満了日から2か月を経過する日の10日前までに通知が入国管理局から届かない場合は、問い合わせをしましょう。
初めてのお客さまへ
 
 お客様の体験談
 先日、私の事務所に1本の電話がかかってきました。「ありがとうございます。本当にありがとうございました。」電話の主は、泣きながら何度も何度も私にお礼を言ってくれるのです⇒続きを読む
 みなと国際事務所からのお知らせ
○ みなと国際事務所のこだわり
○ 類似した事務所名にご注意ください 
○ 依頼しようかどうしようか、迷っているお客さまへ
ご相談・ご依頼の際には事務所までお越しください
ご相談のご予約をお願いします
電話は大変混みあいます。つながらないときは、少し時間をおいておかけ直しください。

行政書士法人みなと国際事務所の活動

  NHK首都圏放送センター 
(2011年1月19日取材)

帰化申請の現状について、専門家として取材を受けました(2011年02月放送)。
フジテレビ スーパーニュース フジテレビ スーパーニュース 
(2009年6月18日放送)

相次ぐ偽装結婚についてコメントしました。
フジテレビ とくダネ! フジテレビ とくダネ! 
(2009年1月15日放送)

不法滞在のフィリピン人家族の仮放免・在留特別許可についてコメントしました。
日本テレビ Newsリアルタイム 日本テレビ News リアルタイム 
(2008年10月21日放送)

入国管理局への手続きを専門に取り扱う行政書士として、国際結婚およびオーバーステイ・在留特別許可についてコメントしました。  
近代中小企業 「近代中小企業」9月号に寄稿

外国人高度人材の受け入れ方法について代表行政書士が5ページにわたって解説しています。
横浜商工会議所 横浜商工会議所で講演を行いました

5月22日に横浜商工会議所西支部の若手経営者連絡協議会で「外国人労働者の受入と実態」というテーマで入国管理局への手続き、外国人労働者の就労実態について講演を行いました。

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入管用申請書 ダウンロードサービス
社団法人横浜中法人会
横浜中法人会 会員
横浜商工会議所
横浜商工会議所 会員
神奈川県行政書士会
神奈川県行政書士会 所属
神奈川県個人情報保護条例個人情報取扱業務登録済
(神奈川県個人情報保護条例)
登録番号 07-L-00098
入国管理局 申請専門事務所   行政書士法人みなと国際事務所
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