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婚姻要件具備証明書と認証手続きについて

中国で結婚手続きを行う際に必要な手続きの説明です。

 日本人が「独身であり、日本の法律上結婚することに支障がない」ことを証明する書類として戸籍謄本があります。

 しかし、戸籍謄本は市区町村役場の長が発行するものであり、そのままでは外国の機関の職員は、記載されている内容(独身であり、日本の法律上結婚することに支障がない)について把握することができません。

 

 ですから、外国で結婚する時に、外国の結婚手続きを行う職員に対して、「私は日本の法律上、結婚することに支障がありませんよ」ということを証明するために、婚姻要件具備証明書を提出します。

 

 中国で結婚する場合には、日本人の方の「婚姻要件具備証明書」を準備します。(お相手の中国人の方は、中国の戸口簿で独身であることを証明します)

 

 婚姻要件具備証明書は、在外公館(大使館や領事館)で発行してもらうことができますが、領事館から離れた地方で結婚する場合や、中国に滞在できる期間が短い場合には日本国内で婚姻要件具備証明書を作成して、渡航することをお勧めします。

 

 中国政府に提出する婚姻要件具備証明書は、法務局(地方法務局)長が発行した婚姻要件具備証明書に、日本国外務省と、日本にある中国大使館の領事の認証を添付する必要があります。

 また、離婚歴や死別歴がある場合には、離婚届・死亡届の受理証明書に、外務省と中国大使館の認証を受けて一緒に中国へ持参する必要があります。

手続きの流れ

・本人の戸籍謄抄本

・本人を確認できるもの(運転免許証など)

・印鑑

 以上を準備して、法務局・地方法務局で「婚姻要件具備証明書」を発行してもらいます。

 

 婚姻要件具備証明書に外務省証明班の認証をうけます。離婚歴・死別歴がある方は、さらに離婚届受理証明書・死亡届受理証明書を市区町村役場から発行してもらい、外務省証明班の認証を受けます。

 

 外務省証明班の認証を受けた証明書に、中国大使館の認証を受けます。

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